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夫の不貞行為・愛人に対しての慰謝料請求・・・??
友人からの相談事です。 現在夫と別居して、数ヶ月になります。 夫には愛人がおり、現在一緒に住んでいる事も、明らかです。 (愛人=本名・携帯番号のみ知っています) 興信所を利用し、 不貞現場を押さえたと仮定します。 この事実が原因となり、夫婦が離婚したいと考えます。 そこで、 万が一、夫と愛人が別れてしまったとしたら、 愛人に対しての、慰謝料請求は、出来なくなってしまうのでしょうか? もしも、参考HPがございましたら、ご紹介願います。
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ポイントを幾つかあげます。 ・不貞が発覚してから3年以内なら慰謝料請求は可能です。 ・愛人と夫は連帯責任を背負うので、双方が慰謝料を払うことになります(愛人にだけ請求することはできない)。 ・ただし、夫が愛人に対して「俺は独身だ」と言ってた場合(=愛人自身が不倫してることを認識してない場合)は愛人への請求はできません。 【慰謝料の相場(目安)】 不貞が発覚して離婚した場合:300万円位 不貞が発覚しても離婚しない場合:100万~200万円位 なお上記の金額は夫と愛人が連帯責任で支払います。 ですから裁判等で「慰謝料を300万円支払う」ことになり、夫が200万円払った場合、愛人は残り100万円だけ払えば良いことになります。 夫が主導権をとって不倫していた場合、愛人からの請求は小額になる可能性が高いです。(夫=250万円、愛人=50万円等) 法律事務書のサイトを参照してください↓
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- keikei184
- ベストアンサー率51% (165/322)
重要なポイントとして、不貞行為が別居の前か後かという問題があります。前者であれば、不貞行為の存在は法定離婚原因に該当し、夫および相手方女性に対して不法行為による損害賠償請求が可能ですが、後者であった場合は、法定離婚原因とはなっても、相手方女性に対して損害賠償を請求することはやや困難です。夫婦関係が実質的に破綻している場合は、侵害すべき夫婦関係が希薄ですから、不法行為は認め難くなります。 夫と相手方女性が別れても夫および相手方女性に対する損害賠償請求権は無くなりませんが、kurioさんのおっしゃるように事実を知ってから3年の消滅時効にかかります。主に用意すべき証拠は、別居前から付き合っていたという事実と肉体関係の存在するという事実に関するものです。夫あるいは相手方女性に質して会話を録音されるのもひとつの方法です。
- 参考URL:
- http://www1.odn.ne.jp/tops/
- chewaisen
- ベストアンサー率17% (39/217)
破綻の原因が愛人にもあるので請求はできます。しかしその愛人の行方がわからなくなった場合は請求困難なので、その辺注意してください。一緒に住んでいた事実があるなら、少し多めに慰謝料が取れるでしょう。でも実際離婚の慰謝料って日本では思ったより少ないようです。結婚年数も20~30年とかの破綻だと多いのですが・・・
- Rikos
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ご主人が愛人と別れてしまっても、その愛人が原因で婚姻関係に亀裂が入ったことに対して、精神的苦痛の慰謝料は請求できると思います。 http://www.rikon.to/contents4-4.htm
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
夫と愛人の方が別れて、夫婦が離婚に至らなかった場合でも、奥さんが、交渉などの経過の中で精神的苦痛を被った場合には、愛人の方に対して慰謝料を請求できると思います。