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年末調整後の社会保険料控除額の変更
昨年4月に結婚し、妻の国民健康保険料を私が払っていたのですが、 年末調整時にこの分を社会保険料控除に入れ忘れました。 この場合、後から確定申告をすれば税金が返ってくるのでしょうか? (返ってくる場合、いくら返ってくるか事前に計算する方法はありますか?) 色々調べたのですが、知識不足でわかりませんでした。 よろしくお願いいたします。 (参考までに) ・妻は4/1から専業主婦です(3/31まで働いていました) ・失業給付金の関係で、5/1~10/1の期間を対象に妻の分の国保を支払っています ・国保の支払いは私の口座振替なので、会社はこの額を知らないはずです(年末調整時に入れ忘れたという根拠です) ・市から「国民健康保険料年間領収額のお知らせ」が届いたので気づきました
補足
非常にわかりやすいご回答ありがとうございます! >「国民年金」は払っていないのですね。 ↑この部分ですが、妻が第3号被保険者になるまでの何か月分かは 払っています。コンビニ払いなので、私が払ったという証拠は 無いのですが、私の方で控除に入れてもいいのでしょうか? 妻の昨年(3月まで)の収入が70万円程度なのですが、 こちらも確定申告は行なう必要があるとの認識ですので、 国民年金はその時に妻の方の控除に入れてしまってもいいのですが・・・。