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確定申告
妻が学生でアルバイト収入が125万円/年あります。 その場合、一番得な控除は何でしょうか? 配偶者控除と勤労学生控除を合算して受けること ができるのでしょうか? わかる方回答をお願いします。
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>配偶者控除と勤労学生控除を合算して受けること… ご質問の場合、 配偶者控除は夫がもらうもの、 勤労学生控除は妻がもらうものです。 合算できるものではありません。 >学生でアルバイト収入が125万円/年あります… 勤労学生控除の対象になる学校に行っているなら、妻が勤労学生控除を取ることは差し支えありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 夫が配偶者控除を取るための要件は、妻の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら、「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 給与の税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字が「給与所得」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「合計所得金額」とは、「給与所得」にその他の「所得」を足したものであり、勤労学生控除を始め各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引く前の数字です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 つまり、夫は配偶者控除は取れないが、「配偶者特別控除」は取れると言うことです。 もし、あなたが会社員等で、昨年の年末調整で配偶者控除を取っていたなら、これから 2/18~3/17 の間に、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正する確定申告をしなければなりません、 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>配偶者特別控除については夫の私が会社を通じて… これが昨年分の話なら、今となっては会社では処理できません。 自分で確定申告です。 今年分の話なら、今年の 11月頃になると会社から 『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm の提出を求められますから、そこに必要事項を記入して提出します。 >勤労学生控除については妻が単独で確定申告を… そうです。 勤労学生控除はだまっていてももらえるものではなく、確定申告が必須です。
- tono-todo
- ベストアンサー率16% (169/1028)
配偶者控除は無理そうです。 所得38万円以下が必要要件ですので、125万円すべてが給与とすると、103万円の収入が限度です。 配偶者特別控除は143万円まで可なのでOK 勤労学生にも要件はあります。 1)勤労による所得が65万円以下 2)合計所得金額が65万円以下で勤労によらない所得が10万円以下 3)学校教育法の学校か 125万円すべてが給与ならOK(限度130万円) 尚、学校の在学証明書が必要です・・学生証不可
- goold-man
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夫の方で配偶者特別控除16万円 妻の方で勤労学生控除27万円 (配偶者控除は103万円を超えているので配偶者特別控除になります) 勤労学生控除は条件(3)に該当する場合です。(1)(2)はクリア http://www3.zero.ad.jp/hitosyunin/osusumehon.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
お礼
回答ありがとうございます。 配偶者特別控除が夫、勤労学生控除が配偶者 とわかれるから控除を2つ取ることができる のですね。 今まで、配偶者特別控除しかしてなかったので 勤労学生控除をすることでさらに税金が戻る ということでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 1点質問があります。 配偶者特別控除については夫の私が会社を通じて とることができ、 勤労学生控除については妻が単独で確定申告を しなくてはいけないということでしょうか?