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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アナフィラキシー小児の医療費控除について)

アナフィラキシー小児の医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 子供が食物アレルギーで、アナフィラキシーを起こすようになりました。医師からは食べたものや熱などを記したノートの用意を言われ、ノートが書ききれなくなり自家用カルテを購入しました。
  • 幼稚園ではアレルギー除去食のお弁当を作って毎日持参しています。しかし、カルテや料理の本は医療控除にならないのでしょうか?
  • 医師の治療方針は家での除去食法です。

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回答No.1

大変なご様子、お察しします。 私は、アナフィラキシーの専門家ではないのであくまで参考にしていただけたらということで答えさせていただきます。 食物アレルギーは基本的に体質に起因するものであって病気ではありません。 医療費控除の対象となるのは、発症した症状に対しての診療治療費及びこれに関連した付随行為とそのために必要な医薬品等の購入費などであって、体質改善や予防行為は対象とはなっておりません。 【医師の治療方針は基本的に「家での除去食法」です。】とのことですが、okanecoさんが自己の判断で購入した自家用カルテや料理本などは医師の処方によるものでも医薬品でもないので医療費控除の対象とするのは難しいと思われます。 一度かかりつけの先生に、ご意見を伺ってみて下さい。

参考URL:
http://allabout.co.jp/health/atopy/closeup/CU20060306C/index2.htm
okaneco
質問者

お礼

ありがとうございました。 uozanokoi7さん、ありがとうございました。 先生や税務署の方に伺ってみます。

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