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連帯保証人の方からの請求

実は、5年程前のローンの連帯保証人の方(の息子さん?)から 支払ったお金を返して欲しいと言われて、困ってます。 と、言うのも、そのローンが私の名義になっていたかどうか、 記憶に無いのです。全く身に覚えが無いと言う訳では無く、確か母親の名義(亡くなった)だったように思っていたのですが。 そして、そのローン自体は終わったものと思っていましたが、 実は、私の名義になっていて、保証人の方が支払いをしたのだと言われました。確かに、持って来られた、保証人の方の書類(裁判所からの支払い命令)には、私の名前が書いてありました。 ただ、そのローン自体は私が結婚する前に組んだものであるのに、旧姓では無く、現在の名字になっていました。 支払い自体が滞った日付は、結婚1年後になってます。 しかし、そのローン会社から、現在の家に請求などが 来た事は一度もありません。 5年前の事なので、私の記憶も曖昧なのですが、 仮に私が組んだローンだとすれば、私は保証人の方にお金が支払わなければならないのでしょうか?保証人の方の求償権と言うのは 時効は無いのでしょうか? 身に覚えが無い場合、どうすればいいのでしょうか? 支離滅裂な文章、ごめんなさい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.5

 まず、保証人の方が保証債務を履行したというのでしたら、もとの債権者から契約書を返してもらっているはずですので、それを見られて原債務を確認してからことです。その債務者が義理の母でしたら、養子縁組していないかぎり、返済義務はありませんが、あなたが保証人になったりしていれば分担責任があります。また、婚姻関係がつづいていれば、夫にも責任があります。一種の訴訟詐欺とも考えられますで、関係書類のコピーを手に入れて、弁護士の法律相談を受けてください。

その他の回答 (4)

  • papigon
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回答No.4

法律の専門家ではありませんが、法律以前に借りたものは返す、これは当たり前のことであり人間性の問題です。契約当事者が何らかの理由で返済不履行をされたために連帯保証人に請求が行き、連帯保証人は当事者に成り代って支払いをされたはずですし、従ってしかるべき手続きを経て裁判所の支払い命令も取られたのでしょう。ただ貴女一人が個人で払うべきものかどうかはNO.3さんの仰るとおりだと思いますが、契約当事者対連帯保証人ということからすれば連帯保証人が支払ってくれた事実があれば、いつかは連帯保証人に返済してあげるべきでしょう。(迷惑をかけたわけですから)時効は法律では認められることですが、道義的には私は時効に関係なく支払うのが当たり前と思いますが、そう思うか思わないかはその方の人間性の問題でしょう。

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.3

#1さんが回答されているとおりだと思います。 また、お母さんの借金であったとしても、お母さんが亡くなったときに相続放棄の手続きをされていなければ、相続人全員の連帯債務となり、返済義務が生じます。 確認ですが、裁判所からの支払命令は、保証人さんがローン会社(金融機関?)に訴えられたときの証拠書類として持ってこられたものですよね? その場合、異義申立書などはありません。

oku29
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。支払い命令は、保証人さんが 訴えられた時の物です。取下書と言うものも付いてましたので、 ローンの残金を保証人さんが支払った、と言う事なんでしょうね。そして、異義申し立ての紙も(白紙の)持って来られてました。 ちなみに母とは、戸籍上も他人の義理母です。

回答No.2

時効10年というのはNo.1の言われる通りです。 裁判所からの支払命令書を見た場合は「払わなきゃいけない」って思う人が多いみたいですが、中身には「異議申立書(だったかな?」が入っている筈です。 つまり抗弁権がある訳ですね。 だから、理由を「返済事実の確認」と書いて出しておきましょう。 その後に本当に借りたローン会社に当時の状況を問い合わせたら良いのでは? 「こちらは完全返済したつもりだったが、契約者の私に無断で保証人の方に請求をして、返済金を受け取りましたか?」とね! 連帯保証人に対してもローン会社へ支払ったのなら「領収書」がある筈です。 そして、その「領収書」の金額だけ払えば良いのでは? 当然ながら利息の話になりますが、利息を請求出来るのも連帯保証人の立派な権利です。 ただ、あまりに利率を吹っかけるようなら間に司法関係者を入れた方が良いと思います。

  • Singollo
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回答No.1

連帯保証ということだと、支払が滞った時点で、あなたの方に督促せずに保証人に請求したことはありえます(それが連帯保証というものです) また、裁判所の命令には、命令が出た時点でのあなたの姓が書いてあってもおかしくないと思います 債務不履行によって生じた債権の時効は10年、裁判所の命令の時効も10年です 裁判所の命令が取れたということは、相手方はそれなりの証拠を裁判所に提示したということになると思いますが、それに対抗できる、ローンが返済済みとか、お母さんの債務だったとかいう証拠は何か無いのでしょうか

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