定款変更について
定款の記載事項にうち絶対的記載事項の
(1)会社の目的
で、会社の事業目的が何であるのかがわかる程度に記載しなければならない。定款所定の目的は、会社の権利能力の範囲などに関連して問題とされる(民法43条)。
と規定されておりますが、
仮に新たな分野への進出や事業変更をする場合(1)の会社の目的を訂正等する必要が出てきます。
定款変更は株主総会の特別決議が要します。
この場合株主総会を開催して決議がなされるまで(定款変更されるまで)実際に新たな事業(定款に記載されていない事業目的)を行うことができないのでしょうか??
実務・法律に詳しい方よろしくお願いします。
尚、当方法律の学習を始めたばかりの素人ですので多々言い回しに不備があるかと思いますがご了承ください。
ご指摘頂ければ幸いです。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 さて、証券取引とは関係ないEC、健康、携帯、スポーツなどの事業は証券業と組み合わせることができるのでしょうか。 ご回答の方をよろしくお願いします。