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保険外交員の経費(自動車保険料)

どなたか教えてください。 保険外交員として働いています。仕事でお客さんの所に行く手段は100%自家用車です。そこで質問なんですが、毎月支払っている自動車保険(任意保険)は、確定申告の際の必要経費として認められますか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

事業所得(委任契約)ですか? それでしたら、自動車保険も経費として認められます。 仕事に使っている割合を出し、その分だけ計上してください。

areon
質問者

お礼

ありがとうございます!事業所得に該当します。仕事に使っている割合を考えてみます!!

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

会社から「給与」をもらっているなら、普通のサラリーマンと同じで、個別の経費は原則として認められません。 会社から「報酬」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm としてもらっている場合は、「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm になりますので、個別の経費を引くことができます。 ガソリン代のほか、車検修理費や減価償却費なども含めます。 もちろんこれは「報酬」を得るために使用する分だけで、私用の分は抜き出さなければなりません。 報酬と給与の 2本立てになっているなら、「給与」を得るために乗る分、つまり会社への通勤分はやはり抜き出さなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

areon
質問者

お礼

ありがとうございました!タックスアンサーで勉強します!!

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

自動車保険料の他、車検費用、自動車税、修理費、ガソリン代、車の減価償却なども仕事に使う割合の分は経費となります。

areon
質問者

お礼

解答ありがとうございます!昨年の確定申告の際、減価償却の割合を50パーセントにしていたのですが、その場合は、他の経費(自動車税やガソリン代)も50パーセントしか計上してはいけないのでしょうか??

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