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内妻は

素朴な疑問です。内夫の診断書を委任状を持参して記入して頂いてる最中に病院の先生が 内妻は法定代理人にもなれへんよっと言いました。良く解りませんがそうなんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

そうですね。 法律的な手続である、入籍をしていないで 法律的な権利、保護をだけ受ける ってのは、虫のよい話ですから、 一般論として、そのお医者さんが言ったことは、正しいです。 法定代理人として、争うべき個別のケース毎に、 内縁で認められた事例は、ありますので、 絶対とまではいかないです・・・

その他の回答 (5)

  • yukim729
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回答No.6

普通の市民や、この馬鹿医者のような無神経でモノを知らない輩が成人について「法定代理人」と言う言葉を使う場合を想定して語ったので、言葉遊びの罠に嵌って不正確な物言いをした点、「質問者に」お詫びします。 しかしこの医者が家事代理権を念頭においているとは常識的には思えません。 ところでこの医者が昔の制度をしかも曲解して法螺を吹いているならなおさらその言辞は許せぬわけで、質問者の疑問はこれがホントかウソか?と言う点に集約されます。 無関係の制度の話を持ち出して質問者を惑わせるような嫌がらせをせぬよう、「質問者のために」心がけようと思います。

noname#61929
noname#61929
回答No.5

日常家事代理は一種の法定代理と解するのが判例通説です。 この法定代理には「法律婚または事実婚という婚姻関係が必要」です。 つまり、「内妻は内妻として婚姻関係がある故に日常家事代理の法定代理権がある」のです。法定代理権があるんだから法定代理人であります。 ところで、昔の禁治産者制度では、禁治産者に配偶者がいれば「当然に」配偶者が後見人になるという制度がありました。医者がこのことを言っている可能性もあるので「何の法定代理人なんですかね?」と言った上で、(現行制度では)「成年後見なら法律上の配偶者だって当然には後見人にはなれません」と言っているわけです。 #時間がなくてはしょりすぎた点については「質問者に」お詫びします。 なお、任意代理はついでに言及しただけ。と言いいますか、「とにかく、その医者がどういうつもりだったのか分からない」から一応念のために書いてみただけです。

  • yukim729
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回答No.4

日常家事代理も任意代理人も、法定代理人じゃありませんよね。 質問に適合するのは成年後見制度だけです。 成年後見人は裁判所が選任するんだから誰だって当然に就任するんじゃないってのはわかりきってることです。『内妻はなれない』と言う法螺がどうなのかって質問ですよね。 任意代理人だけじゃなく、法定代理人にだって婚姻関係など不要です。

noname#61929
noname#61929
回答No.3

何の法定代理人なんですかね? 日常家事代理なら内縁配偶者でも類推適用がありますし、成年後見なら法律上の配偶者だって当然には後見人にはなれませんが。 任意代理人なら婚姻関係など不要です。

  • yukim729
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回答No.2

そんなことありませんよ。 ご主人について考えられる法定代理人と言えば、いわゆる成年後見三種ですが、この制度による法定代理人(成年後見人等)には別に資格要件はありません。実際、内妻どころかただの友人知人でも就任しています。 病院の先生が言ってることは、モノを知らない人の恥知らずな嘘っぱちです。

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