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簡易保険の死亡保険金。
受取人が病気(ねたきり)で委任、受け取りの書類に自筆署名できないと どうなるのですか?家庭裁判所で手続きとか病院に局員(医師立会い)が くるとか・・・・。本当にそこまでしないとダメなんでしょうか? 署名の確認(代理署名)まで普通しないですよね。疑問に思っています。 一文字でもしてといわれて・・・。そんなものなんですか?
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- heidi123
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私も父が寝たきりで署名不能となり、父が契約者で父が受取人の入院給付金を請求するために大変手間がかかりました。 最初に行った郵便局では、私が請求するにはまず母親名で父が署名できない申立書?を作成し、さらに母→私への委任状が必要。そのうえ確認が必要なため、局員が本人に面会に行くとのこと。 すごくややこしい手続きを言われたため、本当はダメなのでしょうが母に代理署名してもらい自作の委任状を別の郵便局に持って行くと、かんぽ生命指定の書式でなければ受け付けられないとのこと。後日指定書式に母が代理で記載して私が持って行くと、今度は診断書の請求意志能力が無に○されているのに委任状があるのはおかしいと受け付けられず。診断書を作成してもらってから手続きに行くのに日数が経ってしまったので状態はかわっていますし、自作委任状を持っていったときに診断書も見せて必要書類を確認したのに… 父の身分証明をいくつ持っていようが、実印を持っていようが、まったく手続きしてもらえませんでした。確かに家族でもめている場合があるかもしれないので身分証明など持っていても確実な署名が必要なのでしょうが、給付金は父名義の郵便口座への振込みでいいと言っても手続きしてもらえません。 手続きをするためには仕事を休んで行かなければならないのに、3度も行っても手続きしてもらえず疲れ果てて&面倒になって入院先まできて手続きしてもらいました。 民営化前なら自作委任状でも構わなかったそうですが、今は民間の保険会社と一緒ですと言われました。