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入金された保険金の扱い方(処理)を教えてください。
以下の通り、入金された保険金が2種類あり、その扱い方(処理方法)についてアドバイスをお願いします。 1)よちよち歩きを始めたフリーランスの青色申告者です。 自損により、車を傷つけてしまったため、加入の総合保険で板金塗装を行いました。保険による修理概算額を協定により、自分の口座に入金させました。新車購入を視野に入れ、最低限の修理を実行しました。その結果として、残余金が生じてしまいました。 確定申告にあたり、この残余金の扱い(処理方法)がわかりません。よろしくお願いします。 2)車にノートパソコンを持ち込み使っていましたが、不注意により、落下させ破損させてしまいました。修理に出しましたが修理不能で戻されました。加入の総合保険の携行品損害を申請し、若干保険金が入金されました。 確定申告に当たり、この保険金の扱い(処理方法)がわかりません。 よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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>保険による修理概算額を協定により、自分の口座に入金させました… 【普通 (or当座) 預金/自動車保険/雑収入】 >最低限の修理を実行しました… 【車両関係費/修理/現金 ?】 >この残余金の扱い(処理方法)がわかりません… 収入と支出の差は「利益 = 所得」です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >確定申告に当たり、この保険金の扱い(処理方法)がわかりません… 【普通 (or当座) 預金/PC保険/雑収入】 保険金も「収入」としてカウントするように定められています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
投稿から2週間が経過しましたが、mukaiyamaさんの回答のみでした。御礼を込めて次のコメントを呈し、本日をもって締め切りたいと思います。 ●今回の2種類の保険金が、事業収入(雑収入)にカウントすることの理解が、気持ちの上ですんなりと消化できませんでした。 ●つまり、事業活動から直接生じた所得ではなく、自己の不注意で自動車と携帯品を自損させ、独立する以前から加入していた総合保険を使って得られた保険金でした。本来ならば全額修理に充当させるべきお金でした。なお、加入している総合保険の年間経費は、プライベイトな保険で、わが家族をも含まれているため、事業経費として計上していない、計上できない?保険でした。公私混合だったかもしれません。 ●上記のような性質の保険金でした。その保険金を節約して生じさせた残保険金を、事業用の新車購入資金として使う予定のお金が、事業所得(雑収入)に変化することが未だにすっきり理解できません。 簡潔なご案内に対しまして、改めて御礼を申し上げます。
補足
mukaiyamaさんへ、 早速に簡潔なご案内をいただき、感謝申し上げます。 ご案内のサイトは、不勉強により、一度もアクセスしたことがありませんでした。 これから、何度も読み返し、理解を深めたいと思います。 取り急ぎ、御礼まで。