- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車両保険金は確定申告の雑収入に該当しますか?)
車両保険金の確定申告について
このQ&Aのポイント
- 車両保険金の確定申告は必要かどうかについて調べています。
- 自損事故で全損した車の保険金について、課税されるか非課税かを知りたいです。
- 会社員でありながら医療費の多さや住宅ローン控除のために毎年確定申告をしている私ですが、車両保険金はその申告対象になるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この保険金は確定申告の際に雑収入として申告しなければなりませんか? 申告は、不要です。 保険金・離婚時の慰謝料などは、「損害の補てん」という意味合いです。 もともと有った物□が無くなって凹になった。 保険で無くなった部分に、保険で凸を補てんした。 結果、元の□に戻った。 まったく、儲け・収益はありませんよね。^^; 似た例で、生命保険があります。 自分で保険料を払って、通院・入院・手術では保険金給付を請求しますよね。 他人は、一切関与しません。 が、手術給付金・通院給付金・障害給付金・介護保険金・高度障害保険金ともに「非課税」です。 自損事故でも、同じ事。
その他の回答 (3)
noname#252929
回答No.3
簡単に言えば、 あなたが所有していた車と言う財産の代わりに、賠償を受けたわけですから、±0と言う事です。 プラスマイナス0なのに、課税できませんからね。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
- cho_deluxe
- ベストアンサー率13% (116/839)
回答No.2
自動車保険は車両だけじゃなく、怪我とかの保険や見舞金も基本的に非課税。 損害に対する補てんだからね。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1
申告する必要はありません。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 申告する必要がないということは、非課税なのですね。
お礼
詳しい回答をしていただきありがとうございました。 これで安心して保険金を受け取れます。