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フリーランチと所得税

テレビを見ていていて疑問を持ったのですが 弊社では3500円/月の食事補助というのが出ています。 非課税のMAXだとか… しかし最近流行のIT企業?ではランチがフリーになっている ところが有るそうですが、あれは税金的にはどういう扱いに なっているのでしょうか?

みんなの回答

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.2

>「弊社では3500円/月の食事補助というのが出ています。非課税のMAXだとか…」  原則として、自社において食事を支給した場合、その食事の実費相当額が、給与となる⇒これを現物給与と言います。  この額のうち会社負担分が3,500円未満であり、かつ半額を従業員が負担している場合に非課税となる言うことです。  御社におきまして、月額3,500円の食事補助として現金で支給されているのであれば、手当として給与の対象となり非課税の適用はありません。 >「ランチがフリーになっているところが有るそうですが、あれは税金的にはどういう扱いになっているのでしょうか?」  所得税法上前述のとおり、そのランチを無償支給しているのであれば支給するための実費相当額は課税対象になるでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
noname#77757
noname#77757
回答No.1

※質問を総合すると、会社から3,500円(非課税)食事補助をもらうが食べるときランチを店へ食べに行った。この時消費税を含んだランチが出てくるのです。 ※余計なことを少し(^ー^)ランチは原価+利鞘+消費税=売値になります。

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