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政干健保の扶養について
- 政干健保の扶養についての要件と可能性について
- 被保険者と被扶養者の関係と資格要件について
- 政干健保の扶養拡大の可能性について
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政干健保の扶養について→政管健保の被扶養者について 〉・息子は今も扶養になっている 別居した時点で、被扶養者資格を認定し直さなければなりません。 息子・息子の妻・孫の全員に収入がなく、被保険者の収入より生活しているとしても、息子の妻は同居していませんので被扶養者になりません。 その他の人は、所得条件を満たすなら被扶養者の資格があります。
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- surinrin
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息子、孫はなんとかなっても、息子の妻は別居している以上不可です。 そもそも「仕送りをしていて扶養の要件を満たしているもよう」とのことですが、息子の収入以上の金額を仕送りしているのでしょうか? まず、すべきことは、別居した時点で扶養認定からはずれますのでその手続きをしてください。速やかに届けるのは会社側の義務です。その後仕送りの実態を把握してください。ほんとに息子には130万以下の収入しかないのか?(ないのに結婚して子供を作るというのは・・・)、それ以上の金額を親がほんとうに仕送りしているのか? こういう「出来の悪い息子(娘)」を持つ親は多いですが、恥ずかしくて扶養にはしないのがほとんどです。会社内にもほんとは扶養の要件を満たしているけれど、あえて扶養にしていない人がいるかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 結婚、別居の事実の申告がなかったので、確認ができませんでした。当方の不手際です。ただ、回答していただいて言いにくいのですが、回答者様は専門家でいらっしゃるようです。国の制度で、条件付とはいえ扶養の範囲と認められているのに、その言い方はいかがなものかと思います。社会通念上は「結婚し子供がいて扶養とは」という感情を持つのは当然だと思います(私もそう思います)が、専門家がアドバイスをするのに、「恥ずかしくて云々…」とは?
お礼
回答ありがとうございます。 本日結婚、別居の事実が判明しましたので手続を行います。参考URLも大変参考になりました。ありがとうございました。