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社会保険の被扶養者について

会社で社会保険の担当者になりました。先日社会保険事務所から被扶養者調査票が届き、社員に現在扶養している家族の状況を伺うと20才を超えた息子さんを扶養している方がいました。息子さんは現在行方不明でどこで何をしているのか全くわからない状況でした。息子さん自身は保険証をもって出て行ったようです。当然仕送りなどしていないし、生計を一にしているという状況ではないですよねー。本来なら扶養にならないような気がしますが本人と連絡が取れないまま勝手に扶養をはずすべきなのでしょうか? 何か方法があったら教えていただきたいのですが・・・。

みんなの回答

  • ameyama
  • ベストアンサー率53% (17/32)
回答No.2

紛失処理をした場合は、被保険者の記号・番号も新しい別のものにして保険証を再発行し、盗難等で悪用される虞があるときは広告を出す事になるのだと思います。(申し訳ありませんが、実務的な事は分かりません。政府管掌健康保険のようなので、社会保険事務所に相談されるといいと思います。) 手続き的にはレセプトが来た時に認定外家族として支払基金等に返戻します。 支払基金や医療機関が返戻を認めてくれないような場合は、本人に提出させている紛失届(始末書)に、紛失した保険証で保険者に損害を与えたような場合は本人が責任を持って弁償する旨の記載をしてもらっていますので、本人に支払ってもらえると思いますが。 私が経験したのは健康保険組合なので社保と実務が異なるかもしれませんので、その点はご了承ください。

noname#14486
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。たいへん参考になりました。

  • ameyama
  • ベストアンサー率53% (17/32)
回答No.1

通常18歳以上60歳未満は稼動能力があるとみなされますので、扶養しなければならない理由や状況を慎重に判断することになっています。 所在不明、ということは(失礼な言い方ですが)生きているのなら自分で生活できているということですから、おっしゃるとおり扶養にならないと考えるのが妥当でしょう。連絡が取れなくなった期間の長さにもよるかもしれませんが、一番いいのはその社員さん本人から取消の申し出をしてもらうことです。 私の経験からすると、フリーターの息子さんに自覚を持ってもらうために、扶養からはずしてほしいという申し出を受けたこともあります。そんなに特別なことではないと思います。 それと、保険証を持っていかれたということですが、それはそれで回収できないので紛失扱いで処理されたらどうですか? 以上、ご参考まで。

noname#14486
質問者

補足

ご回答くださりありがとうございます。1つお聞きしたいのですが、この時点で扶養から抜くとしてそれを知らない息子さんがもし保険証を使って医療を受けた場合、どうなるのでしょうか?

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