- 締切済み
婚費請求ー250万円まとめて渡しているのに別に月々支払う義務あり?-
31歳男です。結婚して5年、4歳の娘がいます。私が働き、妻は専業主婦です。性格の不一致にて夫婦関係は冷え切り、07年10月から別居、私は一人暮らし、妻は子供と暮らしています。それまでの財産管理はすべて妻任せでしたが、別居を機に銀行通帳を確認したところ、妻の著しい浪費が明らかとなりました。それからは私が金銭管理をすることとし、妻へは当面の生活資金として250万円の入った預金口座を渡しました。しかし妻は「弁護士にも相談したが、婚姻関係が継続している以上婚費を月々支払う義務があなたにある。250万円とは別に月々婚費を支払ってほしい。さもないと家庭裁判所に訴える。」と言ってきました。妻・子供には生活に困窮してほしくはないと思っていますが、妻の浪費癖を知っているのでこれ以上妻にお金を支払いたくありません。もちろん現在ある250万円の口座の額が今後、日がたち相当減ってきたならばその時点で月々の婚費を考えるつもりで、婚費を支払わないつもりは当方にはまったくありません。すでに250万円というまとまった額を渡しているのにさらに月々婚費を支払う義務がわたしにはあるのでしょうか。お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- novtaro
- ベストアンサー率29% (39/134)
質問者さんがどうしたいかによります。(1)妻子とよりをもどしたいのか、それとも、(2)すでに別居状態であり、離婚して、最低限の養育費だけにしたいのか、によります。 (1)なら、あなたと奥さんの間の話なので、第三者がどうこういう話ではないでしょう。奥さんに嫌われないためにも、払い続けるしかないでしょう。 (2)他方、もう修復不能、人道的にやむを得ない金額だけ払えばいいやということだったら、月々最低限の金額を払えばいいだけの話です。 したがって、250万円は、生活費を前納したということにすればいいでしょう。内容証明の文書でも送って、「250万円は、2008年1月から2008年末までの生活費・養育費である。それ以降のことは、改めて検討する。」とでも書いておけば、生活費未払いということで、訴えられることもないのでは。 なお、1年250万円だと、1ヶ月20万円以上になります。一般論として、通常の生活保護費を下回るような金額だと問題でしょうが、1ヶ月20万が適当かどうかは、質問者さんの収入次第でしょう。
- marimarimariru
- ベストアンサー率22% (404/1814)
どうして250万円? 浪費癖のある人にそんなまとまったお金を渡してしまえばすぐになくなることがわかるでしょうに。 誰に聞いても「どうして一気に渡したの?」って聞かれるでしょう? 最初に渡してしまっては失敗ですよ。 何のためのお金ですか? 別居しても生活費は渡さなければいけませんが、そのためのお金なのですか? でしたら月々渡していけば良かったのに。 家を借りて、家具もそろえて、車でも買えば、250万円をもうあっという間に使ってしまってしまったのではないでしょうか? それに弁護士費用ですよね? 浪費家の奥様が無料の自治体の法律相談を使うとは考えられません。 もし、離婚されるならこの250万円は慰謝料としてとられるのではないでしょうか。 それ以外に養育費がいりますね。 それもさかのぼって請求されるのでは? 奥様が弁護士に相談というのなら、あなたも弁護士に相談された方が良いですよ。 プロには素人は勝てませんから。 自治体の無料の法律相談の弁護士相談されるか、知り合いの弁護士に相談された方が話が早いと思います。
補足
妻は浪費しながらも妻名義の口座に不定期に貯金をして250万円ためた ようです。浪費が明らかとなり通帳をこちらの管理にする際に、250万円の口座は自分名義だからと取り返せませんでした。妻はうつ病(浪費や子供への暴力や夫への言葉の暴力は盛んですが)があり働ける状態ではないので、その250万円は弁護士費用その他としてとっておき、生活費はまた別にもらってその口座のお金を切り崩したくないと考えているようです。 ご指摘の如く自分も弁護士に相談しようと思います。
お礼
大変参考になりました。 家庭は修復不能で一刻も早く離婚したいと考えています。 ありがとうございました。