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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居中の妻を扶養する義務が私にあるか?)

別居中の妻を扶養する義務が私にあるか?

このQ&Aのポイント
  • 別居中の妻を扶養する義務があるのかについて疑問が生じています。
  • 妻が実家に帰り、私の保険に入りたいと言っていますが、法的な義務があるのか気になります。
  • 職場を辞めてしまった妻を扶養する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

結論から言うと、別居状態であろうと、結婚している以上、法律上扶養義務が発生します。 民法752条では「夫婦は同居・扶助・協力の義務がある」と定められており、同760条で「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定義してあります。 つまり、夫婦は法的な婚姻関係が継続している限り、たとえ別居中であったとしても、婚姻費用(生活費や保険等)分担義務が発生するという事です。 ただし、貴方自身も生活が苦しく、扶養する余力が無い場合や相手の浮気等が別居の原因の場合、また一方が別居に同意していない場合(家出など)は、家庭裁判所の介入で減額する事が出来ます。(子供の扶養はいづれの場合も逃れられません)ただ、お話の内容からして、貴方の方が経済的に恵まれているようですので、やはり扶養する必要があると思います。

barigen
質問者

お礼

早々のご回答、心より御礼申し上げます。 くわしく民法の条項までお示しくださり、とてもよくわかりました。ありがとうございました。

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