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公正証書の内容変更できますか?

夫の不倫相手と慰謝料支払いをしてもらうことを公正証書で約束しました。 彼女のしたことからすると、相場の半額、支払期限は、一括から、6年と譲りました。 私は、あくまで一括でもらい早く絶縁したかったのですが、彼女は、夫の収入があり、正社員ですが、子の学費などで、精一杯だと、譲らず、最初は、一銭も払わない!といい、既に1年半かかっていたので私も精根尽き果て合意しました。 数回の入金があった頃 「支払期限は、いつでしたっけ?手元に証書ないから~」とメールがきました。旦那に見られたら困るから破棄したそうです。 教えると、「すみません、元気に生きてくださいね~」ときました。 再三繰り返された裏切り行為、そして、慰謝料の引き延ばしで、3年余りストレスにさらされ今は、病院4科に通う日々。 慰謝料は、医者代には、なっても慰謝料どころでないし、心も体も治らず休まらず。 なのに、加害者の彼女は交わした約束の内容すら、覚えていないとは、なんて事を軽々しく考えているんだと腹立たしくなりました。そして そこに、油を注ぐようなことがわかりました。 彼女は、海外旅行に子供と行っていたこと、ダンスサークル、習い事をして 余裕ある日々を送ってるのです。 悠々暮らしているとわかりました。 Wワークをして、 精一杯の懺悔、寝る間も惜しんで休みなく働き謝罪をするから!と言われ条件を譲ったのに。 被害者が、いまだ苦しみ、加害者が、何の痛みもないなんて許せない。 そんなに余裕ある日々なら 自分の楽しみに充てる分を支払いに回し、少しでも早く絶縁してほしいです。 そのために公正証書の内容を変更したいのですが、可能でしょうか? だめなら、何とか、よい手段はないでしょうか? 長々申し訳ありません。 毎日、それを思うと腹立たしく、体調すぐれず 自分が押さえられず、、、 あの時の様に狂いそうで、とうとう、相談させていただきました。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

公正証書は双方の合意の元の証書ですから、新しく作る事は可能ですが、書き換える事は出来ません、新しい方が優先されます、ただ、相手がその状態で、一緒に公証人役場で一緒に署名できるのでしょうか?無理じゃないですか? ただ公正証書化されているなら、それが履行され無い事が明白であれば、裁判所で強制執行の申し立てを行う事が出来ます(つまり裁判とその判決をパス出来る訳です)、ですから破ったと言った所で、法的に判決同等の書類ですから、無視し続ける事は出来ません、当然裁判所からの執行官が行って、執行を行う訳ですから、知らないは通用しませんし、相手にとって世間体からすればダメージは大きいと思いますが?、仮に車か家のドアに差し押さえの紙が貼られたら近所の人はどう思うのでしょう?? 市の無料法律相談などで相談してみては如何ですか?

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