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仮差押え動産が社名変更の会社で使用できるか。
訴訟中の相手会社の設備を仮差押えしましたが、判決出るまでに、社名変更して新会社になる事が判明しました、この場合、新会社はその設備を使用できますか?又、こうした場合仮差押え動産はどうなるでしょう?
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- tk-kubota
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回答No.1
その仮差押えは執行しましたか ? 執行は、14日以内と思いますが。 執行したとすれば、その設備(動産)は保管しませんでしたか ? 保管は執行官がしますが、実務では債権者保管です。 保管しなかったならば、執行官は「債務者の使用を許可する。」と云う執行調書があるはずです。 それならば、名称の変更だけですから債務者は使用してもかまいません。 不安ならば、執行官に「点検申請の申立」をして、執行官と同行して意見を聞いて下さい。
お礼
有り難うございます。 点検申請の申立をして行きたいと思います。 大変明確なお答え有り難う出洲。