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仮差押について(長文です)

教えて下さい。実は、「電話にも出ない」「答弁書の返送もなし」「出廷もしない」という、いい加減な相手との裁判も終わり、今日の午後、判決の申渡しがあるはずだったのですが、今日の午前中に「答弁書」が裁判所に返送され、判決も持ち越しとなったしまいました。 賃金の請求だったのですが、取り立てて証拠もなく、「内容証明」や「お金を貸した日付を書いた書面」でなんとかここまで漕ぎつけたのですが、「お金を借りた事はない。奢ってもらった事があるだけだ」という「嘘の答弁書」によって、振り出しに戻ってしまいました。このまま裁判を続けても、判決が出る頃には、相手は逃げて行方になるのではないかと不安になり、裁判所に先に「仮差押」の申請をしたほうがいいのか、考えています。(給料の差押を考えています。) 私のような案件の場合だと、「仮差押」は難しいのでしょうか?

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回答No.1

 こんにちわ。  お気持ちは察しますが、相手の給料の差し押さえなど到底無理な話です。   証拠がないとの事ですが、ということは借用書の類いは交わしていないのですね? 書面による証拠がない上、質問者様のみの言い分しかないのなら裁判で勝つ事すら厳しいと思います。  つまり質問の「給料の差し押さえ」がてきるのか? ではなくお金を貸したのか、貸さなかったのかが鍵です。  口約束でも契約は成り立ちますが、相手がその事実を否定している以上、何か決定的な証拠でもない限り裁判でも争いようがないです。 「金を貸した日付を書いた書面」とは一体誰が書いたものですか? 質問者様であったら、残念ですが証拠能力ゼロです。  金銭の貸し借りに誰か立ち会っていたとか、何か無いでしょうか? このままではまず貸したお金は返って来ません。  弁護士に相談するにしてもまずは証拠です!

nori0110
質問者

補足

ありがとうございます。 決定的な証拠ではないのですが、相手(A)の口座に振込んだ「振込明細」(全額分ではなく貸した金額の一部分) 立ち会ったのではないのですが、(A)の上司が(A)から直接「確かにお金を借りた」との証言を聞いています。しかし、その方に「証言」を頼んだところ、「仕事以外のプライベートな部分については協力出来ない」と断られました。 あとは、内容証明でのやり取りくらいです。 弁護士にお願いするほどの大きな金額ではないので、出来るだけ自分でやりたいとは思っているのですが。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

仮差押は、本差押にに先だって緊急を要するために発せられるものです。 今回は「逃げて行方になるのではないか」と云うようですが、荷造りをしている、運送屋との日付が決まった、などなどの具体的なことがないと無理です。 その他の要件として、「勝てる見込み」がなければならず、そのためには、証拠書類が完璧でないとなりません。 ところで「奢ってもらった事」は何と読むのでしようか。 読み方も意味もわかりませんが、「お金を借りた事はない」と云っているのですから、「貸した事実」がなければなりません。 いずれにしても仮差押を考えるより本訴の勝訴に力をそそいで下さい。