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民事裁判の仮差押えについて

車や貴金属や銀行預金を仮差押えするのって自分で訴訟の相手方の保有する車や貴金属を調べて特定しないとダメなんですか?それとも仮差押えをしたら訴訟の相手方は保有する車などを自動的に売れなくなるって事ですか?

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  • tk-kubota
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回答No.3

>車や貴金属や銀行預金を仮差押えする・・・特定 と言いますが、全部手続きは違います。 「車」は軽自動車を除き、陸運局の登録番号まで特定する必要があります。 「貴金属」は、動産といての扱いですから、特定する必要はないです。 申立書には「動産」とするだけでいいです。 そして、仮差押の決定後、執行官と共に現地に出向き「仮差押の執行」をします。 その段階で執行官が全動産の内、差押物を特定し一覧表にして、仮差押のあったことを明確にします。 「銀行預金」も口座番号まで特定する必要はないです。 普通預金、当座預金等の名称だけでいいです。 なお、預金は、仮差押があっても、仮差押のあった金額だけ固定され、その後の出し入れは自由です。 動産や車両の内、車両は、裁判所が預かる(現実には裁判所の許可を得て債権者が預かります。)ますが、動産は「債務者の使用を許す。」として、裁判所は預からない場合もあります。その判断は執行官がします。貴金属は紛失のおそれがあるので裁判所が預かります。 当然のこと、仮差押があれば、処分等禁止の通知がなされます。

gjjtmja
質問者

お礼

わかりました。詳しい回答ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

相手方の動産、銀行預金が特定できなければ、仮差しはできませんから、まず、動産等を特定、それから仮差押えの債権目録を作って裁判所に提出します。 特定できない限り、仮差押債権目録を裁判所に提出できません。 例) 仮差押債権目録 金           円 ただし、債務者が別紙請求債権目録記載の約束手形1通の不渡処分を免れるため、社団法人大阪銀行協会に提供させる目的で第三債務者(大阪支店扱い)に預託し、第三債務者が同協会より返還を受けた際に行使し得る債務者の第三債務者に対する預託金の返還請求権

gjjtmja
質問者

お礼

わかりました。わざわざ回復して下さりありがとうございました。

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回答No.1

>車や貴金属や銀行預金を仮差押えするのって自分で訴訟の相手方の保有する車や貴金属を調べて特定しないとダメなんですか? はい、そうです >それとも仮差押えをしたら訴訟の相手方は保有する車などを自動的に売れなくなるって事ですか? はい、そうです

gjjtmja
質問者

お礼

保有している財産を特定出来ていなくても売れなくなると言う事ですか?

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