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書類送致後の起訴

警察が検察に書類送致して、実際起訴することはあるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Sasakik
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回答No.3

>「書類送"致"」などという手続きは現行刑事訴訟法上存在しないからです。 全く逆です。刑事訴訟法上、存在しないのは「送検」です。送検は所謂、新聞用語にすぎません。 刑事訴訟法 第203条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に”送致”する手続をしなければならない。 第246条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に”送致”しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

その他の回答 (8)

  • rody2007
  • ベストアンサー率61% (30/49)
回答No.9

1です 私は、一般的には書類送検という表現がつかわれるので、質問者様がわざわざ「検察に書類送致して」と書かれたので、文字通りの検察官への事件送致後のお話を聞かれているのかと思いました。ごめんなさい。 たしかに「書類送検」も「書類送致」もどちらも用語としては使われている様です。 whooさんのおっしゃる「書類送検」のお話は正しいと思いますし、又送致という言葉は、法律にあり又、現場でも送検より頻繁に使われている言葉の様ですから質問者様の表現も正しいと思います 送検というと検察官送致のことですが、送致にはこの他にも家裁や少年院等への送致等がありますし、その言葉をどうとらえるかというフィールドによって、表現が異なると言う事でいかがでしょうか。 で、ご質問はまさに書類送検後に起訴される確率が高いのか、という事ですが、犯罪白書によると 平成17年の起訴人員は約86万人で起訴率(起訴・不起訴総数に対する起訴数の割合)44.8%だそうです。 又、交通関係を除く身柄付き送致率は31.7%との事ですので、書類送検は68%位となります。交通法犯はその多くが身柄不拘束ですからこれを下回る事はないと思います。 仮にこの割合で計算すると約58万5000人、起訴率30.46%でしょうか?(これで計算合ってますか?) 人員的には沢山いる気がしますが、割合でいえば約3割というのは案外少ない気もします。

  • W0dst0cK
  • ベストアンサー率39% (23/58)
回答No.8

ちなみにみなさん「送致」と「送検」でいろいろ論議されてるようですが、「送検」はマスコミ用語といっても放送する際や新聞掲載時に使うだけであって、実際に事件記者達は日常的に「送致」という言葉を使います。 実務上もなんでもどちらの単語でも通じますし、特にどちらが正しいとかいうものではないです。 私は司法試験受験生で民事事件、刑事事件を経験し、マスコミに事件に関しての取材も受けたことがあるので間違いないと思います。

  • W0dst0cK
  • ベストアンサー率39% (23/58)
回答No.7

No.5さんと同意見です。 質問者さんの言葉遣いはお世辞にも常識があるとは思えません。 回答してくださった方に的外れなんて言うなんて、失礼極まりないです。 さて、質問の回答ですが起訴することはあります。 基本的に現行犯逮捕で48時間以内に送致されることは、テレビでやっているような大きな事件だけでほとんどの事件は書類送致です。 起訴されるかどうかの確率は事件の種類によります。 詳しくはポケット六法の巻末付録に載っているのでそれを見たら一番わかりやすいかと思います。

noname#61929
noname#61929
回答No.6

#2,5です。 一つ付けたし。 >また、「(被疑者)勾留」の請求ができるのは検察官だけです。 これは何を言わんとしているかと言えば、送検後でないと「勾留請求はできない」ということ。ですから、 >強制捜査(被疑者逮捕・拘留)を行なわない状況で書類送致(俗に言う書類送検)を行なった というのの「拘留」が「(被疑者)勾留」のことならば、「順番が逆だ」ということです。逮捕した被疑者を勾留してから送検するということは手続き上ありえないのです。

noname#61929
noname#61929
回答No.5

>全く逆です。刑事訴訟法上、存在しないのは「送検」です。送検は所謂、新聞用語にすぎません。 >『書類送検』という言葉こそマスコミ用語ですよ。私はそれを知ってて『送致』を使ったんです。間違ってるくせにえらそうな口をたたかないで下さい。 お話にならないくらいの誤りです。確かに「送検」というのは新聞用語あるいは単なる実務用語であり、厳密な法令上の用語ではありません。ですが、これはすなわち「検察官送致」という刑事訴訟法上現に存在する「手続き」を意味しているのであり、つまりこの「送検」という「手続き」は「現に存在します」。単に「法令上の用語でない」だけです。実務的にも学問的にも「送検」はきちんと通用します。法律用語辞典にも載っているほどです。 また、刑訴法に定める原則的な検察官送致の「手続き」は「検察官に事件を書類、証拠などとともに送致する」ものでこれを「書類送検」と「実務的にも講学上も普通に呼ぶ」のですから、「書類送検」という名称で呼ばれる「手続き」は現に存在します。 一方「書類送致」などという言葉は「実務、講学上はおろか新聞でも使わない」のですからそのような名称で呼ばれる「手続き」は存在しません。 #なぜ「書類送致」と言わないかといえば、そもそもは「検察官に送致する」のであって「検察官送致」"略して"「送検」というのが慣わしだから。その際に「身柄を送らない」ということを明確にするために「書類」を付けているだけ。 なお、私は先の回答であくまでも「手続き」と書いており「用語」とは一言も言っていません。それは、「結局重要なのはその言葉が何を意味するのか」ということであり「意味が明らかでないような言葉を勝手に使うべきではない」ということだからです。 #条文を読んだだけで法律が分かったと思わないようにしましょう。 さて、余談はこのくらいにして。 >みなさん的外れなんで詳しく質問しなおします。 初めから詳しく質問すべきです。質問の仕方が悪いと言わざるを得ません。それにしてもこのような書き方は他人にものを尋ねる態度とは思えません。 >警察が任意捜査を行ない、強制捜査(被疑者逮捕・拘留)を行なわない状況で書類送致(俗に言う書類送検)を行なった場合、まず起訴される可能性が高いかを聞きたいんですよ。 それは事件の性質によります。そもそも何をもって「高い」と言うかにもよります。 ……まあ、「単純に身柄事件との対比で見れば傾向として低い」ということはほぼ確実に言えますし、「単純に総数で比較すれば不起訴になる事例の方が多いのでその意味で可能性は高いと言えなくはない」とは言えます。 ちなみに「拘留」は刑罰なので捜査とは関係ありません。また、「(被疑者)勾留」の請求ができるのは検察官だけです。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4882)
回答No.4

#3です。 肝心の質問の回答が漏れていましたね。 勾留の要件は1)定まった住居がない、2)逃走のおそれがある、3)証拠湮滅のおそれがあるの何れがに該当すると裁判官が認めたとき となります。 つまり、証拠は全部押さえられているし、自宅住まいで何らかの事情で家を離れることが出来ないなどと認められたときは、勾留されないので、48時間以内に身柄付で送致する必要はありません。むしろ、じっくり時間をかけて、必要な証明が揃った(事実を固まった)時点で書類を送致することになるでしょう。 で、家を離れることの出来ない何らかの事情とは、乳飲み子のいる母親、透析や特定の病院でしか治療を受けられない病気に罹っているなどが考えられます。なお、実刑判決がおりたら、乳飲み子を養育する施設がありますし、刑務所にも医療施設があるので、服役には問題ありません。容赦なく収監されます。

ksocfpj
質問者

補足

みなさん的外れなんで詳しく質問しなおします。 警察が任意捜査を行ない、強制捜査(被疑者逮捕・拘留)を行なわない状況で書類送致(俗に言う書類送検)を行なった場合、まず起訴される可能性が高いかを聞きたいんですよ。

noname#61929
noname#61929
回答No.2

ないです。というのは、「書類送"致"」などという手続きは現行刑事訴訟法上存在しないからです。存在しない手続きがあるわけがないのは当たり前です。 ……というのは揚げ足取りですが、これは「言葉をいい加減に使わないようにしましょう」という教訓だと思ってください。 閑話休題。 さて、「書類送致」なる言葉が「書類送検」の間違いであるならば、その後に起訴になることは当然あります。と言いいますか、身柄付き送検よりも圧倒的に多いです。 まず「検察官以外は起訴できない」のですから、警察が検察に事件を送らなければ起訴はあり得ません。これを一般に「送検」と言いますが、そこで検察に事件を送る送り方の原則になるのが「書類送検」といわれる手続きです。ということは、起訴する前提として「送検」しなければならない上に、その原則が書類送検である以上、「書類送検後に起訴する」のは原則的な起訴のあり方で、「極めて当たり前に存在する」です。 そこで、日本の刑事訴訟の9割ほどは(窃盗罪に罰金刑ができる前から)略式手続きでやっており、すなわち、9割ほどは「100万円以下の罰金刑」ということになります。「100万円以下の罰金刑」で済むような事件はほとんどが身柄拘束の必要があるような事件ではなく、例えば交通関係業過で罰金になる場合など、滅多に身柄拘束はしません。 であるからこそ、「在宅起訴」という言葉があるわけで(もっとも、身柄付き送検後に釈放した後に起訴という可能性がないではない)、略式で済ませる事件のほとんどは現行犯人を除き逮捕すらしませんし、仮に現行犯人逮捕しても釈放して送検は書類だけというのも掃いて捨てるほどあります。

ksocfpj
質問者

補足

『書類送検』という言葉こそマスコミ用語ですよ。私はそれを知ってて『送致』を使ったんです。間違ってるくせにえらそうな口をたたかないで下さい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E9%80%81%E6%A4%9C

  • rody2007
  • ベストアンサー率61% (30/49)
回答No.1

こんばんわ 起訴されなければ刑事裁判になりませんので、少なくとも警察が検挙した犯人(逮捕・在宅に関係なく)の内、有罪判決(略式命令を含む)を受けた人は全て、検察に送致後起訴された人達です。 その他には、裁判で無罪になった人がいます。

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