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不起訴処分に不服の場合は

どうぞ、宜しくお願いいたします。 昨年の3月に、18歳の女性が運転する暴走自転車に衝突され、大怪我をしました。 相手はつかまりましたが、「歩いているアンタが悪い」「誤る気はまったくない」、などと逆切れしました。 警察での事情聴取でも同様のことを言っていましたが、相手の親が来てからは、衝突の事実だけ認めました。 ところが、補償の話になったときに、手のひらを返すように「私はぶつかっていない」と言い出しました。 したがって、相手方から何の補償も受けていません。 そこで、弁護士と相談して、事故発生から5ヵ月後の8月下旬に刑事告訴しました。 未成年なので、家裁に送致されました。 その後、家裁からの通知書を見たところ、供述調書にはぶつかって怪我をさせた事実は認めていましたが、「本人が反省しているので不起訴処分とする」と記載されていました。 ところが、刑事告訴したことに立腹した相手の親が、「お前の人生を目茶目茶にしてやる」「補償も応じない、裁判でも何でも起こせ」とすごい言葉を投げつけてきて、いまだに双方の弁護士同士の話が進まない状況です。 長文になってしまいましたが、 家裁の上記の判断に対して、不服を申し立てるすべはないのでしょうか? また、あったとしても、昨年の9月の決定から時間が経っているので、無理でしょうか? どうぞ、お知恵をお貸しください。

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  • tsururi05
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回答No.4

たいへんでしたね。  あなたが請求したいことをを分けて、考えて ください。  まず相手方の刑事処分をのぞむのであれば、 不服申立ということになりますが、時間の関係 および少年事件であること、および過失致傷事 案であることから、覆ることはまず考えられま せん。ただしやってみるのはよいと思います。 その分、弁護士費用がかかると思います。  次に補償金についてですが、こちらは処分の 有無とは関係なく、民事賠償請求することにな ります。これは通常の犯罪でも同じです。刑事 処分されても、お金を被害者に支払ってくれる わけではありません。あなたとしてお金が欲し いのであれば、別に民事賠償こそを考えるべき でしょう。  ただしこのような事故による民事賠償の場合、 立証責任、つまり、証拠をあつめて、相手方の 故意や自分の損害を立証する責任は、原告たる あなたにあります。こちらも民事訴訟の大原則 です。ですのであなたが裁判官を納得させるだ けの証拠をあつめて、かつ、訴訟法上必要な主 張を展開して、裁判をして、勝訴して下さい。  ただこちらも、もちろんたとえ主張が成功し ても、全額が認められるわけではありませんか ら、難しい側面があります。こちらも、弁護士 を頼まれるのであれば、その費用はあなたもち になります。  ご期待に沿えない解答かも知れませんが、も しお金が欲しいということであれば、加害者お よびその親を相手取って、後者の損害賠償請求 をするのがもっとも良策です。

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その他の回答 (3)

回答No.3

1です。 弁護士の方はGW休暇でしょうか。少なくとも昨年9月の決定事項なら、 仮に今日明日の日付の違いで申し立てが受理されるか否かが覆るものでは ないでしょうから(申し立てが可能な場合)受理するほうも休みですね。 休暇明けに弁護士の方に相談すればいいでしょう。

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  • buttonhole
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回答No.2

>「本人が反省しているので不起訴処分とする」と記載されていました。  不起訴処分ではなく不処分となっていませんでしたか。 不起訴ということは、家庭裁判所ではなく検察官が処分したことになりまかが、その前提として家庭裁判所が検察官に送致(いわゆる逆送致)する決定をする必要があります。

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回答No.1

それこそ弁護士と相談した方が早いですよ。

yuri724
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 先週から弁護士が長期休暇に入っておりまして、ここに相談させていただいたしだいです。

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