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車を運転中の運転手の後ろから、両手で運転手の目を隠
車を運転中の運転手の後ろから、両手で運転手の目を隠して、その車が蛇行運転し前の車に衝突したら、後ろから運転手の目を隠した人は道交法違反で捕まりますか。
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- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
その場合の目隠しは、「有形力を行使して」運転者の身体的活動の一部を不可能にすること、すなわち暴行にあたりますので、目隠ししたために事故が起きなくても「暴行罪」。 衝突したのなら、内容次第で、(最悪)結果的加重犯としての「重過失致死罪」成立。 死ぬかもしれないが、死んでもしかたない、と思って目隠ししたのなら、「未必の故意」による「殺人罪」。死ねば「既遂」、死ななければ「未遂」犯となります。 相手の車に関して「器物損壊罪」も成立でしょうね。 どうして道交法違反如き軽い罪で済みましょうか。 > ・・・ 運転手の目を隠した人は道交法違反で捕まりますか。 道交法に違反する行為が、殺人罪など刑法犯の手段として使われたという関係にありますので、「牽連犯」規定により、当該犯人は「殺人罪」など刑法犯で逮捕され、道交法については触れられないのではないか、と考えます。
- 久保 泰臣(@omi3_)
- ベストアンサー率24% (254/1030)
>目を隠した だけで偽計業務妨害罪の刑事罰で 3年以下の懲役または50万円以下の罰金、です。 民事罰の損害賠償は 意図的と認定され、賠償責任保険は無効で 事故で生じた損害は、一生請求されるでしょう。 自己破産も使えません。
- marukajiri
- ベストアンサー率45% (504/1101)
道路交通法では捕まりません。道路交通法にはそのような規定や罰則はありませんので。 では、そういうことをしても何の罪にも問われないのか?例えば、くねくねと曲がった下り坂で、横は崖となっており、下は海。ここで後ろから運転している人の目をふさいだら、車はガードレールを突き破ってがけ下に転落し大破、炎上するかもしれません。乗っていた人は衝撃で首の骨を折って即死するかもしれませんし、運転手が死んで、もう一人は助かるかもしれません。こうなると殺人罪が適用されます。 質問の場合には、暴行罪、傷害罪、器物損壊罪並びに、可能性として前の車の人あるいは運転手が死んだ場合には殺人罪が適用されます。
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
目を隠されたとしても前の車に当たるのは運転手として良くないですね。 ブレーキを使用して安全に止まることができるはずです。 運転免許を持たない人の道交法違反は飲酒運転を知りながら同乗した。 という1文だけかと思います。
登場人物の遠いところから話をしますと、、、ぶつかられた被害者には加害者のクルマの中で何が起きていようと関係がありませんので、対物、対人被害に関する賠償請求は加害者に請求します。 通例であれば、加害者が任意保険に加入していればそこから支払われますので、民事、賠償金に関する心配はいらないのが普通です。(相手にケガが有れば、加害者の行政処分、刑事処分もあります。) 但し、今回のケースは目隠しをされた密室の犯罪によって起きた事故ですので、保険会社の見解もスムーズには行かないと思います。(損害保険の基本は、偶発的な事故) 本元になるクルマの中での故意ですが、加害者運転手の証言、被害者届けによって目隠しした人物は犯罪者(容疑者)になります。 恐らく交通法ではなく傷害罪、または殺人未遂。 クルマそのものが凶器化することが分かっている行為として検察側は捉えるはずです。 本人が詳細に自白した内容が、衝動的なモノではなくあくまでも前方を走るクルマのダメージ(もしかしたら死亡事故に繋がるだろう)を目的に認めた場合で且つ反省の色が無いとすれば、執行猶予無しの刑罰になると予測されます。 前述に述べた民事も、保険会社は支払う否かは別として、彼に掛かって来ると思います。
- bardfish
- ベストアンサー率28% (5029/17766)
道交法以外にも刑法も適用されるかもしれませんね。 もしかしたら民法で損害賠償も求められるかもしれません。その場合は裁判になる可能性がある。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
逮捕されるでしょうし、そう言う不可思議”傍若無人な考えを持たれた投稿者様も精神異常者同等に”警察官職員に事情聴取されて場合によっては、社会不安を 起させたデマと陰謀罪等社会から隔離される事は、間違いないでしょう。