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平成20年度の国民年金保険料は?
4月からの平成20年度の国民年金保険料の金額を調べていますが、社会保険庁のHPで見つけられませんでしたので、よろしくお願いします。あと、口座振替、現金払いそれぞれの前納の場合の金額も併せてお願いします。 ひょっとして、まだ決まっていないのでしょうか。その場合はいつ頃決まるのかも教えてください。
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> 4月からの平成20年度の国民年金保険料の金額を調べていますが 変動が無いものとした場合の平成20年度の保険料は14,420円/月です。 http://www.ginet.or.jp/tarui/tebiki/nenkin/ne03.html > 口座振替、現金払いそれぞれの前納の場合の金額 推定になりますが、1年分を前払いするのであれば169,960円(=173,040-3,100)、それを口座振替で行うのであれば169,410円(=173,040-3,100-550)になると思われます。 14,420×12=173,040 ・・・国年保険料の年額 172,560×1.8%≒3,100 ・・・年払いの割引額 口座振替による割引は550円 http://www.sia.go.jp/top/zenwari_jp/index.html
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- ChaoPraya
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14,420円×保険料改定率×名目賃金変動率で算出します。 保険料改定率は1で名目賃金変動率は政令で定めるため、個人で算出できませんが14,400円前後といったところでしょうか。 前納に係る期間の各月の保険料は、年4分の利率による複利原価法により割引された保険料となりますので、平均割引率は約1.8%となり、 1年分を前納する場合=14,400×12×0.982≒169,700円 毎月払いの14,400×12=172,800円より3,100円お得。 口座振替をすればさらに550円のお得ですので計3,650円の得の計算になります。 あくまでも試算であり、名目賃金変動率により計算結果は変わります。
お礼
ありがとうございます。 こんな計算を見ると、頭が混乱してきます…(^^;
保険料改定率を算出するには、まず、厚生年金や共済年金など各被用者年金制度の被保険者総数や、標準報酬月額・標準賞与額の総額などの数字が必要です。これらの数字を集めて、年金の法律や政令の規定通りに計算すれば、保険料改定率が算出できます。 といっても、かなり複雑で難しい(必要な数字がすべて公表されているのかどうかも分からない)ので、まあ、普通は、3月頃に公布される政令や告示をもって、発表と考えればよいのではないでしょうか。
お礼
お礼の欄に入力するつもりが、補足の欄に入力してしまいました。失礼しました。
補足
ありがとうございます。 いずれにせよ、3月にならないと、金額は分からないと言うことですね。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
#4です 推定額を書き間違っておりました。 1年分前払の場合 169,960円 →169,940円 それを口座振替の場合 169,410円 → 169,390円
- f-kafka
- ベストアンサー率60% (42/70)
こんばんわ。 国民年金ですよね? 平成20年4月から14,420円ですね。毎年280円ずつ引き上げられて、16,900円で固定されます。 早割についてはゴメンナサイわかりません。 でも昨年とそれほど変わらないのでは??1年前納で3,500円程度、半年で1,000円程度、当月末の口振で1月50円程度? 数字は確実じゃないので、あくまでご参考まで! 前年の収入で算出するのは、国民健康保険の保険料ですね。
お礼
>前年の収入で算出するのは、国民健康保険の保険料ですね。 ということは、#1様の確定申告の話は間違いですか?
14,420円×改定率という計算らしいです http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91
お礼
ありがとうございます。こういったものが書いてありましたね。 >各年度の改定率=前年度の改定率×前年度の名目賃金変動率(前々年の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率) これが確定申告の結果算出されるわけですね。
- adobe_san
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再登場です。 現在計算は全てコンピュータで処理を行ってますので 一瞬で計算されます。
お礼
ありがとうございます。 還付申告でお金が返ってくるのは遅いのに、こういったところはしっかりしているんですね(笑)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
まだでしょ! 確定申告も終わってないのに何を基準に決まるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 確定申告の内容をもとに決めるんですね。 でも、確定申告が終わるのが今年は3月17日で、それから集計して4月以降の金額を決定する。お役所仕事にしては、ずいぶん機敏なんですね(笑)
お礼
ありがとうございます。 前納の場合の計算式があるんですね。ということは、 改定率さえ分かれば、すべて算出できるわけですね。