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宝くじの購入は課税か?非課税か?

忘年会の参加者一人一人に、おみやげとして「宝くじ」を購入しました。 経理処理をするときは、課税処理をするのでしょうか?非課税取引になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • asaminami
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回答No.1

こんにちは。 興味ある質問ですね。 私自身これが正解ですと言えないのですが・・・。 国税庁のタックスアンサーを参照してみて下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm これは、非課税となる取引を説明してありますが、「宝くじ」についての記述は、ありません。 ですから、私は、消費税の課税客体になると思います。 でも詳しく調べていませんので、上記の(2)や(6)に当てはめていいのかわかりません。 税務署に判断を仰げばいいと思います。 勉強になる、問題ですね。

その他の回答 (2)

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.3

資産の譲渡等に該当しないため課税自体されません。非課税取引でもないので注意です(買う側には関係ありませんが) くじが当たった場合のお金も課税されません。非課税取引にも該当しません。

  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.2

 馬券・車券と同様に、投票券としての性質をもつものなので 資産の譲渡等には該当しないことから、課税対象外取引ということに なるかと思います。