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離婚の際に・・・
離婚の原因は夫のサラ金の借金です。数百万あり、夫の親が立替えて払ってもまた借金の繰り返しで、任意整理の手続きを取りました。 その間生活費は入れてもらっていましたが、愛想が尽きました。 家族としては成り立っておらず、子供二人は私側です。 話し合いの結果マンションを夫が出て行くという条件で500万を要求されました。ローン残が2000万あります。 納得がいかないのですが・・・。
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- tk-kubota
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you2213703さんとして、相殺するから200万円だけ出せばいいと云うことですか。 それでしたら、「毎月支払うという約束はあてにならないのでこの方がいいんじゃないかと!」と云うことにはなりませんヨ 500万円出して、相手から300万円もらう。 これを相殺して200万円だけ出せばいい、と云うことは、その時点で300万円もらったことになりますから。 くれぐれも時価相場とローンの残と比較して時価相場が高くなければ、この「案」はやめた方がいいです。 近所の不動産屋と相談して下さい。
ANo2です。 マンションの査定は「近所の不動産に依頼」で正解です。できれば2~3軒聞いた方が良いでしょう。 財産分与の補足ですが 共有財産ー特有財産=分与の対象になる資産額です。 共有財産とは婚姻後に出来た資産(借金)の事です。これは例えば(夫しか収入のない専業主婦の家庭)であっても、その収入は夫婦共同で稼いだものとされますので共有財産になります。 特有財産とは 結婚前から各自が所有していたもの。結婚中に一方が相続したり贈与をうけたもの。各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。を言います。これは財産分与の対象になりません。 ご参考にして下さい。
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。
離婚に際しての財産分与、親権の相談と思います。 分与などの話し合いがつかず協議離婚が不成立の場合は、家裁の離婚調停をしてもらいます。そこで両者の言い分を元に財産分与や親権について和解案が提示されます。 財産分与の基本的な考え方として 基本的に離婚の場合は、婚姻中にできた財産(共有財産)を1/2づつに分けます。 現金、預金などのプラス資産も、住宅ローンのようなマイナス資産も両方1/2になります。 現金などは分けるのが簡単ですが、住宅ローンなどがある場合は複雑になります。 ご主人は「マンションを残して出て行くのだから500万を現金で分与してくれ」ということなのだと思いますが・・・それは収支がプラスだった時のことです。 まず現在のご家庭の共有財産がプラスなのかマイナスなのかを計算してみましょう。 現金、預金+現在のマンション価格(売却したときの査定額)から住宅ローンの残債など借金を引いてプラスになるならその金額の1/2づつになります。 これがマイナスの時が複雑になります。現在の家庭の共有財産はマイナスと言うことなので借金でも1/2づつと言うことです。 つまりこの場合は出て行く方が借金の1/2を払う必要があります。 残った方が居住して住宅ローンを支払う事になります。 任意整理のご主人が借金1/2を払えることは困難とおもわれますし、質問者さんが住宅ローンの連帯保証人になってたり、今後のローンの支払い能力が無い場合も難しい問題になります。 つまり収支がマイナスの夫婦の離婚は、その借金を「どちらがどうするのか」決めなくてはいけません。 養育費については子供の権利なので、上記に関係なく成人するまで請求することができ、一方には支払う義務があります。
お礼
大変参考になりました。マンションの評価格が分からないと、答えがでないみたいですが、無料で調べてもらえるのでしょうか?近所の不動産屋さんでいいのでしょうか?
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
「子供二人は私側です。」と云うことであれば、養育費はどうしましたか ? 請求していますか。 また「ローン残が2000万あります。」と云いますが、そのマンションの価値は幾らくらいですか ? 抵当権を負担したままで所有権を取得することになるので、残はyou2213703さんが支払うことになり、2000万円以上の価値から考えてもいいでしようが、それ以下ならば「損」だけです。 逆に、you2213703さんがお金を貰って出て行く方がいいと思います。
補足
養育費は月5万で、20歳までとして300万です。ですから、500万払うといっても結局差し引き200万です。毎月支払うという約束はあてにならないのでこの方がいいんじゃないかと!マンションの価値がわからないのですが、無料で査定してもらえるのでしょうか?
お礼
はい、わかりました。ありがとうございました。