- ベストアンサー
離婚と自己破産と弁護士について
ちょっと知人の問題なのですが。 現在、夫婦は調停にて離婚をすすめようとしています。経緯は夫の浪費から借金、仕事放棄などにより生活苦に陥り、妻、子供らが愛想をつかし離れていったということです。話し合いでの協議離婚は出来ないようです。問題は夫が自己破産するらしく弁護士に依頼し、不動産を任意売却することになりました。妻が連帯債務になっているので、売却後のローン残債務は妻にきます。妻は定職がまだきまらず、パートを数件かけもちでしのいでいます。また、子供2人も養育しています。当然、債務は払えません。なので、やはり自己破産するしかないだろうと思っているみたいですが、この場合、夫と同じ弁護士に依頼したほうがいいのか、違う弁護士がいいのか悩んでいます。専門的な知識がある方かご経験があるかた、ご回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
夫の弁護士は法律で禁止されている双方代理になりかねないから、夫の離婚の相手方である妻の自己破産についての仕事はそもそも受けないと思いますよ。 現時点では対立関係に無いのでできなくもないですが、将来離婚について対立関係になる可能性があるのですし、あとでやっぱり双方代理だ!といわれてトラブルになるのは嫌だから弁護士は受けたがらないと思います。 ただ、債務状況については夫の弁護士がよくわかっているわけですし、夫の弁護士が変な人で信用できないということもなければ、夫の弁護士からその弁護士の知り合いの別の弁護士に紹介してもらい、弁護士同士で連絡を取り合ってもらい歩調を合わせて破産手続きを進めたらどうでしょう。
その他の回答 (2)
追記ですが、ご主人が、離婚の事まで弁護士を代理人にするのでしたら、争っている双方の代理は法律で禁止されておりますので、別の弁護士に相談されるしかありません。
お礼
度々、どうもありがとうございます。 参考にさせていただきます。
生活保護は駄目ですかね?市役所ですが。同じ弁護士の方が債務の状況はわかっていますが、気分的に別の弁護士を選びたくなってしまいますよね。破産申立は新法では、免責の申立とみなされますから、取立ては来ないでしょうね。利益相反代理にはならないと思いますが。普通は同じ弁護士かな。
お礼
どうもありがとうございます。 市役所にも相談したそうですが、まず離婚もしていないような状態や慰謝料、養育費や親権等も決まらない状態ではどの補助も受けれない状態だそうです。単に夫側は債務処理をするのに現在、弁護士をつうじているわけですが、今後、妻との離婚等も同じ弁護士に頼る可能性がある場合でも同じ弁護士でも問題ないのでしょうか?それとも自己破産までは同じ弁護士、それ以後は違う弁護士がいいのでしょうか? ちょっと迷っているようです。 ご意見いただければと思います。
お礼
どうもありがとうございます。 ご返答が遅くなり、申し訳ございません。 とても参考になるご意見ありがとうございます。