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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚・慰謝料について(長文です))

離婚・慰謝料について(長文です)

このQ&Aのポイント
  • 離婚・慰謝料についての質問内容を解説します
  • 夫の無職期間や借金、出会い系サイト登録の問題がありますが、妻側が慰謝料を請求することは可能ですか?
  • 離婚した場合、妻は引越し代を含むお金の工面が大変です。慰謝料の請求ができれば、彼女の助けになるでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

請求するだけしてみてはどうでしょうか。 それで払ってくれればラッキーでしょうし、 払ってくれなかったときだけ次の方法を 考えればいいだけですから。 まずは請求だけでもしてみましょう♪

cocoamark
質問者

お礼

>請求するだけしてみてはどうでしょうか そうですね。 相手の機嫌を損ねない程度の金額を請求するように言ってみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • funky-d
  • ベストアンサー率18% (57/302)
回答No.5

No2のものだけど、勘違いされてるみたいなので補足ね。 相談は依頼じゃないからね・・・・ 弁護士さんに相談してみた方が良いと言ったのは >「法的な支払いの義務はないんじゃないの?」 >「あったとしても、知れてるんじゃないの?」 >「下手したら、弁護士代の方が高くつくんじゃないの?」 こういうところを法的に見てどうなのか?というのを 弁護士さんに聞いてみるんですよ。 そして、請求でもきちんとしないと逆にまずい立場になることもある。 大体相談料は、30分5000円ちょっとだから 相談したいことをメモにまとめてききにいけばいい。 そういうことを言ってるんです。 ※相談料金は法テラスの場合です。

cocoamark
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 >相談は依頼じゃないからね・・・ その辺りは友人自身が経験があり、理解しています。 夫との関係(元々問題が多い)や任意整理などで利用しているのです。 しかし、本人曰く「実際30分では問題解決ができないから、結局、一回5000円では無理。予約も自分の都合ではなかなかとれない。」とのことです。 確かに、以前相談に行ってる時、今度は○週間先しかとれなかったの…なんて言ってました。 ですので、 <後々揉めるような事になれば、その時に考える予定です。> と書きました。 私の説明不足でかえって誤解を与えてしまったようです。 申し訳ありません。 どうもありがとうございました。

回答No.4

旦那が借金しているのを承知で結婚生活を続けていたのですからこれを理由に離婚時に慰謝料請求は出来ません。 離婚するなら何も要らないからと言うなら離婚はできるでしょう。 第一慰謝料請求しても旦那から取れないでしょう。 二番目も出会い系で実際誰かと会っていたらこれは不倫になり慰謝料請求の対象といえるでしょうけどこれも取れないでしょう。見込みの無い夫からは取ろうとすることよりも今後二度と自分とは係りあわない様にする事の方が大事だと思いますよ。

cocoamark
質問者

お礼

>旦那が借金しているのを承知で結婚生活を続けていたのですからこれを理由に離婚時に慰謝料請求は出来ません。 “これを理由に”とは言ってないつもりでしたし、そう考えてもいません。 >離婚するなら何も要らないからと言うなら離婚はできるでしょう。 離婚を申し出たのは夫であり、妻も何かを貰わなければ納得できないのではありません。 >出会い系で実際誰かと会っていたらこれは不倫になり慰謝料請求の対象 女性と会っているのは確実ですが、肉体関係はわかりません。 全体的に質問内容がうまく伝わってないような気がしました。 どうもありがとうございました。

  • funky-d
  • ベストアンサー率18% (57/302)
回答No.2

こういうのは本人が出てきて法律のカテで聞かないと 詳しい内容がわからないので答えようがないと 言った方がいいかもしれません。 一応答えれるだけ答えてみますが・・・ この内容で慰謝料を請求できるかわかりませんが 請求できたとしましょう。 ただ、問題は旦那さん方が借金で首が回らないところに 慰謝料を請求してもまず払えません。 なので泣き寝入りするのがほんとうのところじゃないでしょうか? 親友であるならば、弁護士さんへの相談を 勧められた方がよろしいかとおもいます。 下手な素人より専門家へ・・・

cocoamark
質問者

お礼

>問題は旦那さん方が借金で首が回らないところに慰謝料を請求してもまず払えません。 先日、年収以上の借金枠を設けたのを知っています。 なので、しばらくは自転車操業できるようです。 実際のところ、旦那本人に支払い能力・意思があるかどうかはわかりません。 しかし、そのブログに離婚の事も書いてあり、支払う意思があるようなことが書いてありました。 そして、何よりも体裁を気にする家族(夫側)なので、可愛い可愛い息子の必要経費であれば、親が支払ってくれる可能性が大きいようです。 もちろん、親に義務がない事は承知の上ですが。 >弁護士さんへの相談を勧められた方よろしい 友人自身も私も、夫側に 「法的な支払いの義務はないんじゃないの?」 「あったとしても、知れてるんじゃないの?」 「下手したら、弁護士代の方が高くつくんじゃないの?」 と考えています。 ですので、まだ弁護士云々とまでは考えておりません。 後々揉めるような事になれば、その時に考える予定です。 まずは一般的なお話を伺いたく、質問させて頂いた次第です。 どうもありがとうございました。

noname#255857
noname#255857
回答No.1

請求は出来るけど、実際に取り立てるのは難しいかも。 一旦請求しておいて、離婚にごねたら慰謝料を無しにしてやるから離婚しろ、 と言う材料には出来るかな。 一括払いはムリだし分割にしても払わなくなるのは目に見えてる。 公正証書とかで、給料とかを稼ぐたびに、生活に困らない分ずつ差し押さえは する方法があるらしいけどね。

cocoamark
質問者

お礼

>請求は出来るけど、 そうですね。請求はいくらでもできますよね。 >実際に取り立てるのは難しいかも。 夫の親は体裁を大切にする方のようなので、親が支払ってくれる可能性も大きいようです。 >公正証書とかで~~~ 私も聞いた事があります。 恐らく、借金でもすれば一括で支払える程の金額しか要求しない(できない)と思うのですが。。。 参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

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