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株式の譲渡損益、申告について
特定口座(源泉有)で株の売買をしてます。 平成17年 ▲50万 (平成18年2月に確定申告しました) 平成18年 プラス1万 ( 19年 〃 ) 平成19年 プラス30万(今年平成20年に確定申告予定) 今年2月申告に行こうと思いつつ、昨年のと照らし合わせ計算したところ、納付金が発生しました。(3万円程度) これは、3年連続で申告へ行かなければ罰せられてしまうのでしょうか?還付されるとばかり思っていたら、納付しなければと思うと、申告行くのが、面倒でなりません・・・・・・・・・。 また、確定申告へ一番はじめの段階(18年2月)で行っていなかったら、3万円納付しなくても良かった?と色々考えてしまいます。 どなかた、詳しい方教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
ANo.2 e0_0e_OK です。 質問文やお礼文を読み返してみますと、質問者さんの損益は個々の「取引報告書」を合計して計算されているように見えますが、近々証券会社から1年間の「特定口座年間報告書」が送られてきますからこれで確定申告して下さいね。 申告用紙は「株式等に係る譲渡所得の金額の計算明細書」並びに「所得税の確定申告書付表」になります。
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- kitano-ku
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NO4で回答した者ですが、 確定申告の控えに、金融機関の名称と口座番号が記入されていれば 国税は直接口座に、住民税は自治体から葉書なりで連絡があるはずで 控えでは、どの様になっていますか?
お礼
確定申告の際、金融機関の名称と口座番号を記載したので (国税は)直接口座に、600円位07年3月の段階で入金がありました。 がっ、住民税は自治体から葉書なりで連絡があるはず???特に住民税は自治体から葉書等は一切きてませんでした。会社員なので、給料に含まれていたのかなぞです・・・。 色々ありがとうございました。
- kitano-ku
- ベストアンサー率20% (2/10)
譲渡損失と譲渡益を特例により繰越控除するというお話ですよね? 平成17年-50万 18年+ 1万 → 17年~18年の申告で-49万と算出され 19年+30万 → 18年~19年の申告で-19万となる。 -50+1+30=-19万という計算になり 単年度としては課税ですがトータル計算して 利益30万の課税分3万円は還付されると思いますが 18年の1万円の分は、還付されませんでしたか?
お礼
ありがとうございました。夜分に失礼します。 18年の1万円の分は、約1000円というのは証券会社から 口座へ返金みたいな扱いですかねぇ・・・? 1000円返金があったか・・・。 3万円還付を信じて、確定申告いってみます。
- pet777
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>計算したところ、納付金が発生しました。(3万円程度) 納付金の計算の際に源泉徴収額を計算に入れていないのでは?
お礼
夜分に恐れ入ります。 源泉額、入れて計算はしてみましたが・・・。 どこか計算を間違っているのかもしれません。。。 還付されるのを信じて確定申告いってきます!! ありがとうございました。
- e0_0e_OK
- ベストアンサー率40% (3382/8253)
平成19年 プラス30万が出たら源泉徴収では3万円引かれます。(証券会社では前年・前々年の数値は残っていませんから)これを確定申告することにより17年のマイナスと相殺されて3万円の還付が受けられます。
お礼
なるほど!!ありがとうございました。 確定申告やはり行ってみます。
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
特定口座(源泉有)ということは、株式の売買以外の所得で3万円納付金が発生したということですか? それならば、申告の義務があります。 申告しなければ税務署から呼び出されることもあるので、必ず期限内に申告してください。
お礼
ありがとうございました。 株式の売買以外の所得で3万円納付金が発生したということですか? >>>会社員でお給料での源泉徴収額等を計算してみたら、 計算が間違っていなければですが、、、今年3万円納付と 算出されました。
お礼
証券会社から既に年間取引報告書が到着してましたので、 計算してみたのですが・・・。 今年で3回目の確定申告になります。 還付されるのをねがいつつ・・・ 色々ありがとうございました!!