• 締切済み

会社から不当な扱いを受けています。

今の会社に営業として勤務を始めてから約一年が経ちます。 職安からの紹介で入社したわけですが、営業というよりは配送の仕事ばかりやらされ、そのストレスからミスをしては、馬鹿だアホだと叱咤をうけ、評価は下がり、賞与も殆どないといった状況です。 さらに、今月一月に入ってから配置転換という名目で「配送の仕事をやれ」といわれ、営業手当てもなくなり、給料が驚くほど安くなりました。 僕にも落ち度がないとはいえませんが、納得のいかない部分があります。 僕が質問したいのは 1、当初の労働条件の違いを理由に会社都合による退職を主張できるか? 2、必要以上の叱咤によるストレスに対しての損害賠償を請求をできるのか? 3、就業規則等賃金支払いの説明不足を理由に今まで働いた分の残業代・賞与の不足分を請求できるのか? 以上、どなたか回答お願いします。 出来れば、対処方等教えてくだされば有り難いです。 正直、どうすればよいかわかりません。 会社による扱いに対して悔しくてたまりません。 お願いします。

みんなの回答

  • bindsth
  • ベストアンサー率20% (3/15)
回答No.5

「回答へのお礼」ありがとうございます >合法的になおかつ効果的に制裁を加える方法等があったらと思います。 >正直、賃金の請求はさほど問題ではありません。 >一個人としてただ踏みにじられて会社を去っていくというのが気に入りません。 私も以前の会社で社長から他の従業員達の前で罵倒されて退職したのでお気持ちは良くわかります。 私はその事件を労働基準監督署に訴えました。 社長及びその場に居合わせた従業員に何度も事実確認の効き取り調査が入ったようです。 その担当者さんから「裁判にすれば勝てるでしょうが何年もかかりますよ・・・」 「退職すると決めてるなら そんな会社とはさっさと縁を切って・・・」 などのアドバイスを受けて裁判にするのをやめました。 ハローワークに失業保険の申請をする時にもこれらの事を伝えたので ハローワークかも調査が入ったらしいです。 ※効果の程はわかりませんが労働基準監督署やハローワークから調査が入り  担当者さんが私の言い分を認めてくれただけでも救われました。

回答No.4

1、可能なはず。 但し、営業なのに事務だったというような明らかな場合であればともかく、 No3の方が言うように、イメージの違いという場合もあるのでどうでしょう? 面接時に仕事内容について説明はあったはずですし、無くても質問する事は出来たはず。 その点をどう評価されるかじゃないでしょうか。 2、請求はできるが認められるかどうかは別。 損害というのが心身の不調ということであれば、叱咤と不調の関連性が証明されれば労災適用されるでしょう。 3、2に同じ。 残業代が支払われていなかったのであれば、残業した事を示す証明が出来れば認められるかと。 ただし、賞与の不足というのは会社規定によるので恐らく無理。

noname#52086
noname#52086
回答No.3

質問者さんは営業として採用されたけど配属は営業以外の部署だったのでしょうか? 質問者さんの持っていた「営業職のイメージ」とその会社で営業と呼んでいる仕事内容が違ったのではありませんか? 職種によっては配送手配のような仕事を「営業」と呼んでる場合も多々あります。 質問の1.2.は会社側が認めなければ裁判するしかありません。 1.の労働条件の違いが営業職云々の事でしたら「営業とはこういう仕事の事を指します」などと法律でも規定されてませんので、前述のように「我社では配送業務ようであっても営業と呼んでます」と言われたらそれまでと思います。 2.は損害賠償請求するには損害金額を根拠をもって提示しなければなりません。例えばストレス性胃炎で通院したような事実があり「そのストレスが会社業務によるもの」と裁判で認められれば賠償金がとれるでしょう。 3.の賞与は「会社の業績と本人の貢献度」を勘案して支払われるものなのでなんとも言えません。残業代についてはサービス残業であればそれを証明できるものを持って労働基準監督所に相談にいくべきと思います。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

1、当初の労働条件の違いを理由に会社都合による退職を主張できるか? 労働基準法第15条(労働条件の明示) 1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 3 以下省略 第2項に該当しそうです。 2、必要以上の叱咤によるストレスに対しての損害賠償を請求をできるのか? 質問1とともに損害賠償等を求めることは可能かと思います。 3、就業規則等賃金支払いの説明不足を理由に今まで働いた分の残業代・賞与の不足分を請求できるのか? 説明不足と言うのがどういうことかよくわかりませんが、実際にした残業の割増賃金が払われていなければ、労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反です。請求して当然です。賞与については、会社の成績評価によるのでここで当然に請求できるとは言い切れません。

lowlife03
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 会社では月給製で一律の賃金を支払れておりました。 たとえ残業をいくらしようが営業手当てに含んでいるとのことで、 支払われる給料は一切変動ありません。 それが今月になり、営業職を外すと言われ、営業手当てがつかなくなり、代わりに残業代がつくと説明を受けましたが、僕のする仕事は配送がメインなので残業をすることはほぼないと思われます。つまり、基本給から営業手当てを引かれた分が手取りとなり、時給に直すと700円台にまで下がります。信じられません。ただ、営業補助としての仕事もありますので、このことが賃金形態にどのように影響するのかは、後日聞いてみることにします。 就業規則については会社でみたことがありません。このことも会社に確認を取りたいと思います。

  • bindsth
  • ベストアンサー率20% (3/15)
回答No.1

そのような会社とはさっさと縁を切って新しい仕事を探した方が良いと思います。 >1、当初の労働条件の違いを理由に会社都合による退職を主張できるか? 会社都合の退職とは会社側から退職を勧めらた時の事なので無理でしょう。自己理由での退職になります。 「必要以上の叱咤によるストレス」を理由に争う事はできますが 結果が出るまで退職金や失業保険を受け取る事はできません。 >2、必要以上の叱咤によるストレスに対しての損害賠償を請求をできるのか? 請求は出来ますが会社側は認めないと思います。 最終的に裁判にでもなればいくらかの慰謝料は取れると思いますが 何年もかかるでしょう。 >3、就業規則等賃金支払いの説明不足を理由に今まで働いた分の残業代・賞与の不足分を請求できるのか? 就業規則に書いてあれば説明したとみなされる事が多いです。 サービス残業など不法行為が有れば別ですが…

lowlife03
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、早々と見切りをつけて会社を辞めたほうが得策だと感じました。 ただ、会社の中の上下関係は絶対とはいえ、人として言うべきことではないような暴言を吐き続けた上司に対しては許す気はおきません。それでも、裁判ともなればこちらとしてもリスクが多すぎる気がします。 合法的になおかつ効果的に制裁を加える方法等があったらと思います。 正直、賃金の請求はさほど問題ではありません。 一個人としてただ踏みにじられて会社を去っていくというのが気に入りません。

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