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夫の健康保険の扶養に戻ったその後

こんばんは。よろしくお願いします。 昨年9月から今年の5月末までの臨時職員で働いております。 9月から旦那の健康保険を外れ、現在給料より健康保険・厚生年金・季節雇用保険料を支払っています。 給料は月末締めで、翌月10日払いの為、昨年の年収は9月から11月分で、今年は12月から5月までになり、およそ130~140万円になりそうです。 離職後は再就職せず、旦那の健康保険に戻り、一時金払いの失保をもらう予定です。 旦那の年収は550万円前後、子供一人、私の父(老人)母を別居扶養家族、昨年は私は配偶者控除でした。 今、何人かの知り合いより失保給付後に、月5万~12万円のアルバイトを3~4ヶ月(期間は皆同じ)ほどしないかと頼まれています。 そこで質問なのですが、 1)今の仕事の収入を140万円以内にして、配偶者特別控除範囲内でいるほうが良いか、それともアルバイトもして、140万を超えて仕事をしたほうがいいのか? 2)アルバイトを選んだ場合、旦那の健康保険の扶養のままでいられるのか?3~4ヶ月間でも外れないといけない、月収の限度がありますか? ちなみに、旦那の会社より妻の家族手当1万円が出ていますが、これは妻の年収に関係なく、結婚したらもらえる手当です。 長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いいたします。

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  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

(1) 年収約140万だとすれば、所得は約75万円。ということは配偶者特別控除は3万か6万になりそうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金は累進課税なので、旦那様の収入によりますが、仮に中流だとしますと、上記の控除による旦那様の税金減額効果は、今年の所得税と来年6月~再来年5月の住民税とを合わせて、 ・配偶者特別控除が3万ならば、4千~5千円ぐらい ・配偶者特別控除が6万ならば、9千円前後程度 です。 つまり、140万を超えて145万とか150万とかになっても、さほど影響はないということです。 (2) たとえば、貴女が高給取りで3月で退職した時点で、3ヶ月の稼ぎの合計がすでに130万を超えていたとしても、4月からすぐ扶養に入ることはできます。 すなわち、 5月で退職した時点で、貴女が退職証明をとって旦那様の健康保険組合に申請すれば、扶養に入れます。 その後、若干のパート収入があるくらいでは、扶養から外れなくて済むはず。 ただし、一般的に年収130万を超えるペース、すなわち、月給10万8千程度の稼ぎが継続的にあるのであれば、再び扶養から外れなくてはいけません。 ところで、本題とは関係ないのでしょうが、 「失保給付後」というところが気になります。 下記の(2)の条件は大丈夫なのでしょうか? 杞憂でしたらすみません。 http://www.situgyou.com/st_situgyouyouken.htm

youhaha
質問者

補足

早速のご返答ありがとうございました。 私の年収が140万円超えたら、無条件に旦那の健康保険に戻れないと思い込んでいました。 失業保険給付後は、月額に気をつけながら、働けるだけアルバイトしてみます。 雇用保険のことですが、地域性があると思うのですが、私の住む地域はへき地で雇用の場が少なく、且つ、観光地で雇用の必要される期間が夏の6~7ヶ月と短く、巷では季節雇用保険といわれる、6ヶ月を過ぎ働くと離職後早期に一括で給付金がでるものがあります。 私の場合、季節雇用と関係がないのですが、9が月足らずの期間限定であること、離職後同じ職種(医療系)の職場がなく、再就職が不可能ということで、季節雇用保険での手続きが可能でした。 ですから、5月末で離職後、再就職がない場合、給付手続きをすぐしてもらうと、6月下旬には一括給付されます。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

季節労働者雇用保険や基本手当の一括一時金としての給付というものはありませんので、 雇用保険の短期雇用特例被保険者の求職者給付で特例一時金のことだと思います。 特例一時金の受給資格を満たす人を特例受給資格者といい、特例一時金の 額は失業の認定は1回のみで基本手当日額の50日分が支給されます。 (一般被保険者の特定受給資格とは全く別ものです) 雇用保険の短期雇用特例被保険者とは被保険者であって、 1.季節的に雇用される者 2.短期の雇用(同一事業主に引続き雇用される期間が1年未満)に就くことを常態としている。 のどちらかに当てはまる場合になります。 特例受給資格期間は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上です。 また、季節雇用保険料ではなく、雇用保険料(短期雇用特例被保険者としての)です。 以上は雇用保険の制度説明でした。 さて本題。 (1)ご主人の所得税に関することになりますので、 1.103万円以下で配偶者控除 2.141万円未満で配偶者特別控除 税に関する限りは、知人の紹介しているアルバイトは1.の範囲内ですね。 現在の臨時職員の仕事を続けるなら A.1.の範囲内で夫の健保の被扶養者となる。 B.130万円(月収103.333円)以下で配偶者特別控除と夫の健保の被扶養者となる。 C.130万円(月収103.333円)以上で、夫の健保の被扶養者とならず、141万円未満で配偶者特別控除のみ。 D.141万円以上で稼ぐだけ稼ぐ の選択になりますが、C.は配偶者特別控除のメリットも少なく健保の被扶養者にもなれませんので選択の余地はないかと思います。 (2)月収103.333円を超えれば健保(ほとんどの健保組合も)の被扶養者にはなれませんので、この期間も月収103.333円以下に抑える方がよいでしょう。 最悪、月収103.333円を超えた月に被扶養者削除、超えない月から被扶養者と出たり入ったりの手続きが必要になりかねません。

youhaha
質問者

お礼

詳しい雇用保険のご説明ありがとうございます。 短期雇用特例と呼ぶ雇用保険だったのですね。 今の臨時職員の仕事が終了したら、速やかに旦那の健保に戻り、特例一時金をもらい、その後、様子を見ながら103,333円を超えないように、働くのが一番良いようですね。 雇用保険や健保の扶養など、とても勉強になりました。 ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>昨年9月から今年の5月末までの臨時職員で働いております >昨年の年収は9月から11月分で、今年は12月から5月までになり、およそ130~140万円になりそうです。  ・昨年10月~12月の収入で、130万~140万なのでしょうか(昨年の分)   (8月以前に働いていた収入分を足して、130万~140万なのですか)  ・今年1月~6月の収入で、130万~140万なのでしょうか(今年の分)  ・昨年の収入、今年の収入見込みはいくらでしょうか >離職後は再就職せず、旦那の健康保険に戻り、一時金払いの失保をもらう予定です  ・一時払いの失保・・65歳以上の退職の場合に支給される失業給付の一時金の事でしょうか   (現在の御年は65歳以上ですか)  ・上記が表記の間違いなら  >(昨年9月から今年の5月末までの臨時職員で働いております)   上記の場合、9ヶ月間ですから、会社都合退職でない限り、失業給付の対象にはなりませんが(12ヶ月が必要)

youhaha
質問者

補足

早速のご返答ありがとうございます。 説明不足で失礼いたしました。 昨年の年収はおよそ60万円ほど。(9月以前は働いていません) 今年の収入が130万~140万円の見込みです。 雇用保険のことですが、現在私は40代前半。 NO.1の方とダブった応えですが、期間限定なので、巷で言う季節労働者雇用保険で、離職理由が会社都合退職なので、一括給付されます。 これは、ハローワークで確認済みで、給付対象になるといわれています。

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