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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簿記の仕訳についてお願いします。)

決算整理事項を仕訳で示しなさい。平成19年(18年4月1~19年3月31日)

このQ&Aのポイント
  • 借入金2,000,000円の仕訳について解説してください。
  • 税金と減価償却費の仕訳について教えてください。
  • 簿記の仕訳の計算方法について分かりません。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

決算期:平成18年4月~平成19年3月 (1)借入金の利息 《条件》6月と12月に、半年分ずつ後払い 平成18年6月に支払う利息は、平成18年1月~6月分 平成18年12月に支払う利息は、平成18年7月~12月分 【期中処理済の仕訳】 平成18年6月・12月とで、実際に支払った利息の総額(一年分) 支払利息 60,000 / 現金 60,000 前期決算整理仕訳にて計上された平成18年1月~3月分の未払利息分の消去仕訳 (平成18年6月の後払いにより、平成18年1月~3月の未払分が消滅。  また、平成18年1月~3月の利息は  当決算期の費用ではないため、支払利息計上分から減算。) 未払利息 15,000 / 支払利息 15,000 【この問題で行なうべき決算整理仕訳】 ◎平成19年1月~3月分の未払利息分・支払うべき利息分の計上 支払利息 15,000 / 未払利息 15,000 (2)法人税の計上 【この問題で行なうべき決算整理仕訳】 ◎法人税及びその他税金計上分 法人税等 6,280,000 / 未払法人税等 6,280,000 ◎税効果会計 会計上と税務上の減価償却期間の違い等により、両者に生じる差異 ※今回の問題の場合は、損金不算入に該当します  損金算入限度超過額×税率40%相当額を、以下の仕訳に計上します 【損金不算入】・・・税務上は費用としない(課税)が、会計上では費用(不課税)扱い 損益計算書上で「法人税等調整額」の-表示、当期純利益を増やす働き (借方)繰延税金資産 /(貸方)法人税等調整額 【損金算入】・・・税務上は費用(不課税)でも、会計上では費用としない(課税)扱い 損益計算書上で「法人税等調整額」の+表示、当期純利益を減らす働き (借方)法人税等調整額 /(貸方)繰延税金負債

syrup17g
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございます!! 12月に払う利息には1月~3月分は入らないのですね(当然か) あと(2)の問題で損金算入限度超過額を書くのを忘れてしまったようで…分かりづらくてすみませんでした。。 とりあえず教えていただいて助かりました~。

その他の回答 (1)

回答No.2

締切後に失礼します。 No.1で回答させていただいた者ですが、回答内容の一部を訂正させて下さい。 (1)借入金の利息 借入金¥2,000,000・年利3% そして、借入日は、当期首、つまり、18年4月1日という条件でしたね。 支払利息は、当然、借入日から発生しますので 18年6月に後払いする利息は、当期中の4月~6月、三ヶ月分となります。 (支払いには、現金ではなく、当座預金・現金預金などの科目を使う場合もあります。) 【期中処理済仕訳】 ●18年4月~6月の支払利息(三ヶ月分) 支払利息 15,000 / 現金(または当座預金etc) 15,000 ●18年7月~12月の支払利息(六ヶ月分) 支払利息 30,000 / 現金(または当座預金etc) 30,000 以上が、正しい解答となります。 ご質問の主旨であります、決算整理仕訳として必要な解答は No.1に書かせていただきました通りです。 なお、回答No.1に、期中処理済仕訳として書きました、ふたつの仕訳 ■ 支払利息 60,000 / 現金 60,000 ■ 未払利息 15,000 / 支払利息 15,000 につきましては、借入日が、前期18年1月以前だった場合、有効な仕訳になります。 (すみません。そのつもりで書きました。) 今後、当期首以前に借入金を起こした場合の課題を解く機会がありましたら これらを参考にしていただけると、ありがたいです。 No.1では、丁寧なお礼をありがとうございました。 損金算入限度超過額が書かれてなくて回答し辛いとは思わなかったので、ご安心下さい。 こちらこそ、回答に、初歩的な間違いを含めてしまい、申し訳ございませんでした。 私に非があっての訂正回答ですので、お礼は要りません。 学習、頑張って下さい。