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現行犯逮捕について
「現行犯逮捕」は警察官以外でもする事が出来ると聞きましたが、(そういう場面に遭遇した時)具体的にどのようにすればいいのでしょうか?(容疑者を動けないようにとりおさえる事でしょうか?) 最後は警察に引き渡すのだと思うのですが。
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おっしゃる通りです。 取り押さえて引き渡します。 ただ腕に覚えがないなら目撃証言だけでも十分かと思いますが。覚えがあってもですが。 刑事訴訟法 第213条 「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」 第214条 「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。」
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- DoubleJJ
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しかし実際は一般人が逮捕して取り押さえるということは凶器を持っている可能性があることなどから困難ですので、学説や判例では現行犯逮捕には身体的拘束を必要としないと解されていますね。そして時間的場所的に犯行現場と接着した場所であれば犯行現場に犯人がいなくても現行犯逮捕は可能であるとするようです。
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回答ありがとうございました。
- been
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現行犯人はだれでも逮捕できます(刑事訴訟法213条)。逮捕に際しては、犯人の抵抗を抑圧する実力行使が可能です。ただし、逮捕した犯人は、「直ちに」警察に引渡さなければなりません(同214条)。 現行犯人とは、 1 現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者 2 次の者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき ・ 犯人として追呼されているとき。 ・ 贓物(盗品)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 ・ 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 ・ 誰何されて逃走するとき。 1は犯罪の現場を押えたもの、2は犯行後多少の時間が経過しているが状況から犯人であることが明らかなもので、準現行犯といわれるものです(同212条)。 素人が現行犯逮捕する場合において最も大切なことは、相手が間違いなく現行犯であるか否かを適切に判断することです。これを誤ると、暴行・傷害罪、逮捕・監禁罪などに問われる可能性があります。 なお、軽微な罪(30万円以下の罰金刑以下)の現行犯については、住所不明又は逃走のおそれがある場合に限り、現行犯逮捕できます(同217条)。
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回答ありがとうございました。
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