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新生銀行の住宅ローンの登記に関して

新生銀行で住宅ローンを組む予定なのですが、登記に関して 保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記は新生銀行指定 の司法書士を通して行うよう言われました。 保存登記、所有権移転登記に関しては、自分自身でやりたい と伝えたのですが、登記の登録を確実にするためにもそれは できないとの返事でした。 登記を本人が行うことは、当然法律でも認められていること だと思うのですが、ここは泣く泣く相手に従うしかないので しょうか?

みんなの回答

  • mahopie
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回答No.1

新生銀行にかぎりませんが、以下一般論で。 1. 所有権移転(土地)・建物保存登記(新築)に必要な書類一式を業者から受取る為には資金の一括決済(相手方への振込)が必要 2. 一般的には自己資金で売買代金が手当てできないから銀行ローンを借入するはず 3. 融資銀行は融資をする条件として、当然自行のローンの抵当権設定に万全を期す (銀行の権利保全手段である抵当権設定登記を債務者に一任することは想定外) 4. となると「万全を期す」とは、融資日当日に第一順位で抵当権の設定ができること (移転・保存登記と同時に抵当権設定登記を申請することは可能ですが、別々に申請すると移転・保存登記完了まで一週間程度抵当権設定が出来ません) 5. その為には、所有権移転・建物保存の登記に手続ミス等が介在しないことが大前提 6. 加えて、抵当権設定までに時間差が無いこと、登記申請人の悪意(意識的に登記をしない・別の登記を先行させる)が介在しないこと ということで、「泣く泣く従う」ではなく、そもそも質問者の要求事項が常識外という結論です。 一括で現金決済するか、売却相手・建築会社が、代金を支払わない段階で移転・保存登記に必要な書類を渡してくれる、という事態であれば自身が登記申請した後に担保設定だけを銀行指定の司法書士が行う、ということは可能かもしれません。