- ベストアンサー
ホームページの製作を一方的にキャンセルされました。
ホームページ作成を請負ったのですが、最終段階になって一方的にキャンセルされ、作成代金が回収できません。 私はうかつにも口頭説明が中心で注文書以外は書類をかわしていません。キャンセルについては何も記載していません。このあたりこちらももっと用意周到に準備しておけばよかったのですが、もし少しでもお金をもらえる手段がありませんか? ■理由 デザインなどが気に入らない ■経緯 要望に基づき、サンプルデザインをいくつか提示し、気に入った一つを先方が選択した ↓ さらに細かい要望を聞いて製作にとりかかる ↓ ほぼ完成した段階で突然「やっぱり違うデザインが良い」と言い出した。 ↓ 完成直前のものを見て、いろいろとクレームを付けられた。 このクレームが当初の言われた条件と全然違う話(わかっていたのにうかつでした) ↓ その事を説明しようと電話していたら一方的に「もういいよ。キャンセル」と言って、電話を切られた。 間違いなく私がうかつでした。 このまま引き下がるだけよりは、何か手段があれば少しでももらいたいと思います。 このまま請求書を送っても当然支払いをしてくれるはずはないと思います。 今考えているのは「内容証明で請求書を発行」⇒「少額訴訟」となればいいなぁと思ってはいるのですが、何せキャンセル時の取り決めなどしていないため、これも主張できるものかどうかもわかりません。 どなたか良いアドバイスがあればお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#63725
回答No.2
その他の回答 (1)
- t-ami
- ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.1
お礼
貴重な情報をありがとうございます。 ほとんどあきらめていましたが少し希望が持てました。 これを実現する手段を調べてみます。 【注文書】という形でしか書面が残っていないので【請負契約】に該当するかが疑問です。 こんな感じのどこまでもバカな私の責任なので、請求できなくても仕方ないのですが、貴重な情報をありがとうございました。
補足
民法によると、契約とは「請負契約」「売買」「贈与」「交換」「消費貸借」「使用貸借」「賃貸借」「雇用」「委任」「寄託」「組合」「終身定期金」「和解」があり、「請負人がある仕事を完成させる事を約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を与える事を約束する」が請負契約にあたるようですね。ですのでこれに該当するようです。 とても勉強になりました。ありがとうございました。