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ホテルのキャンセル料について教えて下さい
雑誌を見て、ホテルに直接電話で家族4名一泊の宿泊予約をしました。 予定の4日前の午前中にホテルから確認の電話が入り、その電話の2時間後に突前の仕事の予定変更により宿泊ができなくなってしまったので、その旨を伝えキャンセルをお願いしたところキャンセル料として2万円を請求されました。 予約時も確認の電話の際も、キャンセル料についての説明はありませんでした。 2間続きで広いお部屋で宿泊料金は高かったのですが、特別なオーダー等はしていません。 こういう場合でも、キャンセル料は支払わないといけないのでしょうか? 少し調べてみたのですが、キャンセル料が発生するのは2日前からが多く、それより前に発生する所は予約時等に説明がある様でしたので、それを伝えて交渉してみて5千円までは下げてくれたのですが、2万円からしたら安くなったとはいえ、5千円でもやはり高い気がして・・。 詳しい方がいらしたら、どうぞ教えて下さい。よろしくお願いします。
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No1様が引用された回答をしたものです。 過去質問で回答したように、「標準約款どおり」の約款であれば、キャンセル料を取られないケースだと考えられます。 このまま払わずに放っておくのも手ですが、勝手にブラックリストのようなものを作られても困りますので、きっちり片をつけましょう。 まず、再度連絡した際にまだキャンセル料を請求されたら、その根拠(もちろん約款の当該部分)とキャンセル料の請求書を文書でもらうようにしましょう。 その約款が標準約款と異なり、どんな場合でもキャンセル料が必要という規定になっていれば、対抗手段はなくなります。非常に残念な宿泊施設だということにはなりますが、法的には支払義務がなくなりません。標準約款と比べて著しく条件の悪い契約は無効だとして裁判等はできるかもしれませんが、その辺りの知識は私にはありません。 標準約款と同様の規定で、キャンセル料支払が不要のケースなのに請求されている場合は、入手した文書を持って消費者センターなど公の機関か地元の無料法律相談などで相談してどうするか決めればいいと思います。おそらく「当該約款にも明記してある通りキャンセル料の支払をする必要はないので支払はしない」旨の内容証明を送ることになるでしょうが、やはり専門家の助言に従ったほうがいいでしょう。(この場合でもキャンセル料の説明の有無に関して水掛け論になってしまう心配はあります。) あるいは、法律カテなどでもっと詳しい人に相談するのもいいかもしれません。 もっとも後者の場合なら、「文書で…」といわれた時点で「今回は結構です」みたいに言われるような気がしますが…。
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- gsmy5
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No3様 補足ありがとうございます。法律について弱いのに余計なことを書きすぎたかもしれませんね。 確かに、宿泊約款は届出制ですので、No2で回答したような内容の約款が認められない可能性はありますね。しかし、万が一にもそのような内容が「認められてしまっていたら」それは政府公認ということですので、「そんな内容は標準的な約款と大きく逸脱しており違法である」と裁判でも起こさないと解決はできないのかなと単純に考えただけで、他意はありません。仰る通り、実際にはそのような内容が約款に制定されている可能性は低いかもしれませんね。 ちなみに、約款の義務は政府登録○○と表示している宿泊施設のみのようですね。零細なところだと約款そのものが制定されておらず、予約時やキャンセル時に問題となっているそうです。(昭和60年頃の観光白書等にそのような記述があるようです) http://www.houko.com/00/01/S24/279.HTM 国際観光ホテル整備法 (料金及び宿泊約款) 第11条 登録ホテル業を営む者は、宿泊料金その他国土交通省令で定める業務に関する料金及び宿泊約款を定め、実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の料金又は宿泊約款が外客接遇上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録ホテル業を営む者に対し、その変更を指示することができる。 3 登録ホテル業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、第1項の料金及び宿泊約款を公示しなければならない。 http://www.lawdata.org/law/htmldata/H05/H05F03901000003.html 国際観光ホテル整備法施行規則 (宿泊約款) 第10条 法第11条第1項 の規定により宿泊約款の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した宿泊約款設定(変更)届出書を提出しなければならない。 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 登録ホテルの名称及び所在地 (3) 登録番号 (4) 設定又は変更した宿泊約款(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。) (5) 設定又は変更した宿泊約款を実施しようとする年月日 (6) 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由 2 法第11条第3項 の規定による宿泊約款の公示は、玄関又はフロント及び客室に当該約款を日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示することにより行うものとする。
お礼
gsmy5様 ご回答ありがとうございました。 裁判なんて大変ですよね。口コミが大事な現在で、あんまり標準と違う事をしていると結局損になってしまうのではないかと思いますが。 今回は最終的にただにしてもらったので、感謝もしていますが、やはりもうあのホテルには泊まる事はないだろうとも思います。 色々とありがとうございました。
- hitkumayh0
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回答者が丁寧に回答しておられますのでそれらが参考になると思いますが、その中で >その約款が標準約款と異なり、どんな場合でもキャンセル料が必要という規定になっていれば、対抗手段はなくなります。非常に残念な宿泊施設だということにはなりますが、法的には支払義務がなくなりません というのにひっかかりました。キャンセル料については、法律にあるとおりの要件を備えていなければならない筈ですが、 >どんな場合でもキャンセル料が必要という規定 は無効のような気がするのですが、調べてみて下さい。
お礼
実は前日は同じ市内の別の老舗旅館に予約していました。 同じくらいの値段でこちらは予約の3日前のキャンセルなのに、こちらの方は気持ち良く、「では、また次回によろしくお願いいたします」と言っていただきました。 ホテルによって全然規定が違って、標準とどれだけちがっていてもそれぞれの約款を盾にされるかもしれないと思うと、次回からは予約の時に自分からキャンセル料について確認しておかないといけないなと今回勉強しました。 ご回答ありがとうございました。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa4093112.html この過去ログが凄く役立ちます。 「電話の場合(申込金なし):キャンセル料が発生しないことが多いが、電話口で説明してキャンセル料を取ることもある」 とあります。
お礼
大変参考になりました。この国土交通省の参考例では、やはり電話での申し込みで、申し込み金も無く4日前のキャンセル連絡までキャンセル料の説明もされていない今回の場合は、キャンセル料が発生しないと考えてよさそうなので、もう一度ホテル側に交渉してみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
とても、丁寧に教えていただきましてありがとうございます。 先ほど、ホテル側に相談しました。始めは、時間もないのにもう譲歩しているのにこれ以上お話してもご納得されないでしょうから、請求はしますがどうぞお好きになさってください、と言われてしまいましたが、請求されたものを踏み倒すような事はしたくないので、とお願いして標準約款の事等を少し話したところ、ではもう請求書は出しませんと言って下さいました。 ブラックリストの事が不安だったので、今回はキャンセル料が発生しないようにしていただけるという事と考えていいのですかと確認したら「はい、でも-----」と損害についてのお説教?がありましたが、なんとか、キャンセル料0でお約束していただきました。 こちらで相談できなかったら、5千円払ってしまっていたと思います。 本当にありがとうございました。