• 締切済み

発注トラブル。前日に一方的にキャンセルされました。

3月26日にある業者にバンドのステージ衣装4着(ABCD)をフルオーダーで注文しました。 状況は以下のような感じです。 ※使用する日は6月8日。 その後一度こちらの都合で締切がのびて14日の撮影に間に合わせることになった。(12日に衣装あわせ) ※4月頭にデザインの打ち合わせと採寸。 一着三万で作製するといわれてそれをこえそうになった時点で連絡するといわれていたのにもかかわらず、予算をオーバーしてから連絡がきた。 ※フルオーダーなのにこちらのデザイン案は一切きいてもらえなかった。 ※製作状況の画像を送って欲しいと何度も催促しようやく送られてきたのは5月25日にA、Bの中途半端な画像各一枚。 Cはパンツ画像のみ。 パンツ画像についてはこちらに一切連絡なくデザインの決定稿には全くない刺繍が入っていた。 ※Dについては採寸もされておらず6月入ってからこちらで催促して採寸を行った。 ※6月10日にCの完成画像がきたが、デザイン画にはない刺繍が入っているのはかわらず。それに加えて見た目デザイン画とは違うものになっていた。 ※11日、衣装あわせの前日になってDの布地がたりないから別の布を使ってつくることを了承してほしいというメールを送ってきた。 ※12日の仮あわせでこちらがここをこうしてほしいというと嫌な顔をされ、ほとんどきいてもらえない。 衣装は全く完成しておらずアンピンでとめて14日は撮影するから大丈夫だとめちゃくちゃなことを言われた。 Dについては端はまったく縫われておらずボロきれを縫い合わせたようなものだった。 ※終了後に追加の変更点をメールすると 翌日13日に 『今までこんな客はいなかった。変更点が多すぎる。 他の客に迷惑がかかると判断したのでこの度の注文はキャンセルさせてくれ。 こちらは布地代は請求しないから』 というような一方的なキャンセルメールがきた。 そのために14日の撮影はキャンセル。 納得がいかないので電話するが留守電につながり全く連絡がつかない。 以上です。 こちらが請求したい部分は ●撮影スタジオの前日によるキャンセル料 (一応キャンセルはできましたが、いつも使っているところなので そこに対する迷惑料(?)のようなもの) ●その撮影によりライブで販売するはずだった物販の損失 ●2週間後にライブ控えており、一応なんらかの形でライブを行うことはできるのですが、もうすでに新衣装でライブをすると告知してしまっているのでそれに対する補償はどこまで請求していいものなのか。 (お客さんはそれを目当てに来るという可能性もあります。) ●三人は前の衣装等があるので大丈夫なのですが、 一人はそれがないので今回のキャンセルによって着られる衣装がなくなってしまい、 あと2週間で作って貰えるところを探してその衣装代も補償してほしいんですがそれはどこまで請求できるものなのでしょうか? ちなみにこれらの日程は先方に全て伝えてあり、 それに間に合うとOKをもらったので注文しています。 こちらで補償してほしい点は以上です。 どこまで請求していいものなのでしょうか。 また、請求して補償してもらえるものなのでしょうか 教えてください。 詳しい方、よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

公平な立場ではなく、一方的に貴方の味方をするとします。 貴方が僕のクライアントなら、僕は色んな手を使って相手から徹底してふんだくれるように頑張ると思います。 ただ、失礼ですが、この質問は問題集から抜粋か教授からの課題とかではないでしょうか? 14日の撮影会とか2週間後にライブとかなんとか、どのグループか特定できるような情報がイッパイあるもんで… 逆に実在するグループと思えません。 僕なら… (報酬の支払時期) 第633条 (請負人の担保責任) 第635条 (委任の解除) 第651条 あたりを中心に使うと思います。 相手からふんだくるために。

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  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.2

まず、質問者と衣装屋さんの契約は「請負」契約になると考えられます(民法632条)。ですので、請負契約の場合には、商品を完成して引き渡さないのであれば、材料費(この場合、布地代や手間料)は質問者に請求することはできません。衣装屋さんが『こちらは布地代は請求しないから』というのは、商品も引き渡さず、かつ衣装屋さんが解除しているので、衣装屋さんが質問者に代金請求できないのは当たり前の話になります。 次に質問者さんに対する損害賠償ですが、このことによって生じた損害で、わかりやすく言えば、普通なら考えられる損害だろう、という部分までは法的には請求できますが、だからといって何でも請求できるわけではありません。No2さんが言っている間接損害とはこのことです。 で、★私の考えとしては★具体的に見れば、以下の通りになるのではないかと思います(絶対ではありません。なぜなら他の条件があるのかないのか分からないのと、相手の衣装屋さんの意見がまったくわからないので) ●撮影スタジオの前日によるキャンセル料 実際にこれがかかっている(ないしは請求されることがわかっている)場合には、このことを伝えてあるという質問文から考えれば、キャンセル料は請求できると思います。ただし、迷惑料というのは何のことかわかりませんので、正規のキャンセル料のみです。 ちなみに、スタジオをもう一度借りてもその料金自体は(前と同じなら)基本的には請求できません。スタジオ料は本来、質問者が支払うお金だからです。請求できるのは、衣装のためにキャンセルによって「余分に生じた額」だけなのです(以下も基本的には同じです)。 ●その撮影によりライブで販売するはずだった物販の損失 この辺は若干難しいです。これにより、どれだけの損害を被ったかはその具体的事情によります。新商品であれば得られる利益を得られなかったことを衣装屋さんが分かるのか、ということです。ある程度わかっていれば若干の請求ができる場合もあるでしょうが、現実的には難しい部分が多いのかなと思います。 ●2週間後にライブ控えており、一応なんらかの形でライブを行うことはできるのですが、もうすでに新衣装でライブをすると告知してしまっているのでそれに対する補償はどこまで請求していいものなのか。 新衣装でライブできるかどうかは現時点では分かりませんが、質問者がどうやっても用意できず、そのためにライブをキャンセルした、というのならそれは可能でしょうけれど、お客さんが楽しみにしている、というだけでは損害賠償はできないでしょう。実際に、新衣装だったらいくが、そうでなければいかない、というのは(ファッション業界ならともかく)音楽関係ではなかなか難しいでしょう。 ●三人は前の衣装等があるので大丈夫なのですが、一人はそれがないので今回のキャンセルによって着られる衣装がなくなってしまい、あと2週間で作って貰えるところを探してその衣装代も補償してほしいんですがそれはどこまで請求できるものなのでしょうか? これは同じものを他で作成して、急いでもらったために割高になった、等の理由があれば、その差額分は請求できると思いますが、本来払うべき代金すべてを補償してくれ、というのは無理です。全く違うものを作成してもらった場合には、その差額分の算定も難しくなるために、現実的にはその場合には難しいのかなと思います。 以上のようになると思いますが、注意してほしいのは、「質問者の話を見る限りにおいて」、「法的には」ということです。実際、相手の衣装屋さんは「そんなのは知らない。そこまで言われる筋合いはない」と突っぱねることもあります(たぶんそうします)。問題はこの突っぱねられたときにどうするかですが、この辺は難しいです。どれだけの損害が出るのか分かりませんが、弁護士に頼めばおそらく弁護士費用費用は損害額を上回ってしまうかもしれません。失礼ながら、質問者さんがかなりの人気バンドで損害額もそれでも数十万から数百万くらい確実にある、その証明もできる、ということが客観的にわかるくらいあれば、弁護士や認定司法書士を立てる意味もあるかもしれませんが。 そして、もし実際に請求するのなら、不要な争いになる前に、相手の衣装屋さんに対して、費用がかかる前に、こういう損害が生じているのだから、その分の差額は損害賠償として支払ってもらう、ということを先に明示しておいたほうがいいと思います。交渉して「しかたがない」ということで衣装屋さんが支払ってくれれば問題はありません。交渉で支払ってくれる、という方向でまとめることが一番いいと思います。 衣装屋さんに嫌だと言われれば、内容証明を送って、支払督促または訴える、ということになるのが法的には現実的でしょうが、これも数万円の費用がかかります。貰えるかどうかわからない損害賠償に対して数万円かけて請求するかどうかですね。ちなみに、内相証明を弁護士や行政書士に作成してもらっても二万円から四万円くらいかかります(人による)。支払督促も別料金です。法的に請求するだけでこれだけですので、裁判すれば請もっとかかります。

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

間接的な損害請求は不可能です。 事実損害金のみ 注文時の手付け金の返金のみとなります。 注文者のステージ衣装イメージは一流の芸能人みたいな しっかりした物で 製作側はステージ用の衣装で着心地は無視だったのでしょう。 本来ですと 相手の側のが 請求する権利がいくらか大きいですよ

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