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キャンセルをされた場合のキャンセル料
イベントの手配で演者さん数名と衣装などを同じ業者に発注していました。 見積もりまでだしてもらったタイミングで、私の「業界での常識がないので仕事をしたくない。仕事できるか考える。」と一方的に電話を切られました。 2ヵ月ほど前から準備していたのが、本番10日前になって全てキャンセルされる可能性がでてきました。 通常こちらの都合でキャンセルした場合キャンセル料は支払いますが、 業者側がキャンセルした場合、キャンセル料は支払わなければならないのでしょうか? 電話でいきなり怒り出す方で、何を言われるのか予想がつかないためビクビクしています。 むしろキャンセルされたら損害賠償を請求したいくらいなのですが、そういったことは可能でしょうか。
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- eroero4649
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質問するときは、落ち着きましょう。分かりづらい文章のせいで、回答者さんたちもきちんと認識していないようです。 質問者さんは衣装屋さんに発注した側で、衣装屋さんから見積が出ていたけれどその衣装屋さんが怒りだして「あなたの仕事は受注しない」と言い出したわけですよね? で、ひとつ確認したいことがあります。手付金は支払ったのでしょうか。もし支払ったなら、一般的に手付金はどのようなことがあろうと返金しない、その代わり受注先に安心して仕事をしてもらうというものですから、手付金を払っているならその手付金は諦めるしかないと思います。 手付金を払っていないなら、質問者さんはお金を何も払っていないのですからキャンセル料もへったくれもありません。そもそも契約を交わしていないわけですよね?それに断ったのは先方なのですから、こちらがお金を払ういわれはありません。 衣装屋さんのキャンセルによってイベントがとり行えなくなったとしても、衣装屋さんとの契約はあくまで衣装に関することのみとなりますので、その損害を負担する義務は衣装屋さんにはありません。それこそ例えば納入前日に衣装屋さんが火事になって全部焼けちゃったってことだって絶対に起きないわけではないですからね。 そのうえ、今回注文を切られた原因は、質問者さんの「業界の常識のなさ」にあったわけですから、それが具体的に何を指すかは分かりませんが、今回の質問文の意味の通じなさから察するに、なんだか分からないけれどたぶん質問者さんが悪いのだろうと漠然と想像されます・笑。なにがあったか分からないけれど、そんなに怒らせちゃだめですよ。仕事を頼んでいるのはこちら側なのですから、よほどのことがないと仕事を受けた側が怒るってことはないと思いますよ。余程腹に据えかねたのではないでしょうか。
「契約書」を交わしたかは置いておいて、契約したのであれば、損害賠償の請求は認められるでしょう。 相手側の契約不履行になりますから。 ただ、裁判になった場合には、契約書が無い事はかなり不利になりますね。
- makori
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先の方の回答にかぶりますが。 発注=請負契約 見積もり=未契約 です。 見積もりだけで発注してないなら、まだ契約が成立していないので損害賠償は請求できません。
「発注した」段階と、「見積してもらった」段階では、全く違います。 そこをはっきりして下さい。
補足
すみません感情的に殴り書きをして説明不足でした。発注自体はしています。演者さんはすでにスケジュールを抑えてある状態で、最終的に一部の衣装だけ見積もりを待っていたという状態でした。