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国家緊急権
戦争や大規模な自然災害の時に 内閣は国家緊急権の発動をし 当該地域又は全土に戒厳を敷くことが出来る この設問のどの部分が間違っているのでしょうか・・・ 一時的に緊急措置の発動を可能とすること、 憲法の一部を停止、制約することで行われ、 議会の承認はいらないということは調べたのですが・・・ 明確な答えが分からなかったので知っている方いましたら よろしくお願いします!!
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Wikipediaの「戒厳令」によると、 日本国憲法下の法体系には戒厳に関する規定はないが、武力攻撃事態対処関連三法(いわゆる有事法制)中の武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(以下有事関連法)がこれに近似した効力を持つとされる。但し、あくまで国会の事前承認に基づく非常事態権であり、現行憲法においては本格的な国家緊急権は認められていない。 ということなので、 まず、「国家緊急権の発動」は、うーん…という感じでしょうが、 「戒厳を敷くことができる」これは明確に誤りと言えます。
その他の回答 (1)
現行憲法に国家緊急権の規定はありません。 憲法を停止する手続きも定められていません。 できないのです。 従って、国家緊急権を発動するためには、憲法を「無視」する必要があります。 (為政者はもちろん「無視」なんて言わないでしょうが) 以上から、問題文は現行憲法の規定に関する設問としては全て間違いです。 現実に必要に駆られて内閣がそれを行ったとき、憲法違反だとして否定されるのか、その成果をもって善政だと認められるのかはその時に初めてわかることです。 これは「革命」と「クーデター」の違いのようなもので、法律上の話としては答えはでないのではないでしょうか。
お礼
憲法を無視する必要があるとは知りませんでした・・・ 迅速に回答頂きありがとうございました!! 参考になりました^^
お礼
やっぱり国家緊急権は認められていないんですね・・・ とてもわかりやすく回答頂きとても助かりました!! ありがとうございました^^