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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:参議院の緊急開始ついていくつか質問です)

参議院の緊急集会についての質問

このQ&Aのポイント
  • 参議院の緊急集会は、衆議院の解散による衆議院議員の総選挙の後、次の国会が召集されるまでの間に限り開くことができる。
  • 緊急集会は、国会の議決を必要とする緊急の案件がある場合に限り求めることができるが、緊急集会を求める権能は内閣に専属し、従って参議院議員には緊急集会を求める権能はない。
  • 緊急集会の期間中、参議院議員は参議院で行った演説、討論及び評決については、院内はもとより院外で責任を問われることもない。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

<肢1について> 質問者の方のお答えで正しいのですが、 解散の後の書くつもりで筆が滑った可能性もありますので、 私ならば△を付けておきますね。 <肢2について> 質問者のお答えで正しいです。 <肢3について> 簡単に考えればいいんですよ。 緊急集会中の参議院議員は、会期中と同様の身分保障を受けると考えられているので、 免責特権についての51条の保障がそのまま及んでくることになります。 ただ、免責特権は元々院内の責任追及までも免れさせるものではありませんので、 会期中と同様、緊急集会中の参議院議員も、院内責任を免れることはできません。 ちょっとずるい引っかけですが、答えは×です。 <肢4について> 質問者のお答えで正しいです。 <肢5について> 質問者のお答えで正しいです。 参議院に重ねて決議を求める必要がありませんので。 こんなところでお役に立てましたでしょうか。

tky3724
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!! また問い1に関してですが、間違いなく「衆議院の総選挙の後に」と記載されております。 やはり誤りとしておくのが無難でしょうか?

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