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遺言の相続放棄したものを寄付した場合の税金について教えて下さい
初めて質問致します。 私の兄の話ですが、対処に困っています。 昨年、兄の知人が亡くなりました。別にその女性と結婚の約束をしていた訳ではなかったのですが、遺言に死亡届を出す前に婚姻届を出せばその女性の遺産を受け取れると弁護士立会いのもとご家族の方に言われたそうですが、兄はお断りしたそうです。 12月になるとそのご家族が依頼している弁護士の方から、その女性の遺言だから処分する金額を兄の手でユニセフに全額寄付するようにして欲しいと言われたそうです。 例えばなのですが、亡くなったかたから兄に1億→兄からユニセフへ1億、と言うように兄を亡くなった方の遺産が素通りして行く場合、どのような事になるのでしょうか? 受け取った場合に相続税?譲渡税? 寄付した場合に寄附金控除? 兄に税金がかかる事はないのでしょうか? 今家族で困惑しています。 どなたか分かる方お教え下さい。宜しくお願い致します。
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>遺言に死亡届を出す前に婚姻届を出せばその女性の遺産を受け取れると弁護士… どんな弁護士が言ったのかは詮索しませんが、無理な解釈です。 (1) そもそも、遺言書は死ななければ効力を発しない。 (2) 死亡届には、死亡診断書の添付が必須。 (3) 死亡診断書には、死亡日時が記載されている。 (4) たとえ死亡診断書より、遺言書を開いたのちに書いた婚姻届が先に出されたとしても、すでに死亡している者との婚姻は成立せず、婚姻届がいったん受理されたとしても、すぐに無効であることが判明する。 >例えばなのですが、亡くなったかたから兄に1億… 本当に遺言書にそう書いてあったとしても、遺言書で指示された婚姻が成立しない以上、法定相続人にはなり得ませんし、「遺贈」でもありません。 [本来の法定相続人] から [お兄様] への「贈与」と見なされるでしょう。 >兄に税金がかかる事はないのでしょうか… 1億の贈与となれば、49,999,700 円の贈与税を申告納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >兄からユニセフへ1億、と… 贈与税分だけ持ち出しになります。 贈与税に「寄付金控除」などはありません。 まあ、『負担付贈与』であると認められれば、贈与税の問題はなくなりそうですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4426.htm いずれにしても、危ない橋は渡らないに超したことはありませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- Lescault
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こんにちは。 おそらく以下の解釈で殆ど正しいと思います・・・ >遺言に死亡届を出す前に婚姻届を出せばその女性の遺産を受け取れると弁護士立会いのもとご家族の方に言われたそうですが、 その通りで婚姻が成立した時点で法定相続人としての資格が発生します。しかも配偶者ですので、他に特に指定がなければ、遺産は全てお兄様が受け取ることになります。 >例えばなのですが、亡くなったかたから兄に1億→兄からユニセフへ1億、と言うように兄を亡くなった方の遺産が素通りして行く場合、どのような事になるのでしょうか? 上記については弁護士さんによく確認してください。婚姻の事実がなければお兄様には亡くなられた方の遺産を相続する資格がないと思われます(遺言があってもダメだったと思います)。お兄様を通じて寄付するのであれば、 亡くなられた方のご家族の誰かが遺産を相続→お兄様に贈与→お兄様が寄付 の流れになると思いますが、遺産相続の時点で相続税、お兄様が贈与を受けた時点で贈与善が発生すると思われますので、各の税を差し引いた残りをお兄様が寄付することになるでしょう。税は遺産から差し引かれていきますのでお兄様がご自分で支払うことは必要ないと思います。 お役に立てば幸いです。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 当人がすでに亡くなっている状態で婚姻届を出して法定相続人に なれるとは知りませんでした。 でも、あまり良い事ではありませんよね。気持ち的に・・・ 金額的な事ははっきりとは分かりませんが、弁護士さんが言うには 税金を差し引いてユニセフに寄付して下さいと言われたわけでは ないようなので、やはり関わらないに限りますね。 アドバイス有難うございます。大変参考になりました。
お礼
丁寧なご回答頂きありがとうございます。 婚姻届の件はかなり以前にお断りしています。 亡くなられた方の遺産の処分が済んだと言われてからこのような事を 言い出されたようです。 確かに危ない橋は渡らないに限りますね。 本当に有難うございました。