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遺言の相続放棄したものを寄付した場合の税金について教えて下さい
初めて質問致します。 私の兄の話ですが、対処に困っています。 昨年、兄の知人が亡くなりました。別にその女性と結婚の約束をしていた訳ではなかったのですが、遺言に死亡届を出す前に婚姻届を出せばその女性の遺産を受け取れると弁護士立会いのもとご家族の方に言われたそうですが、兄はお断りしたそうです。 12月になるとそのご家族が依頼している弁護士の方から、その女性の遺言だから処分する金額を兄の手でユニセフに全額寄付するようにして欲しいと言われたそうです。 例えばなのですが、亡くなったかたから兄に1億→兄からユニセフへ1億、と言うように兄を亡くなった方の遺産が素通りして行く場合、どのような事になるのでしょうか? 受け取った場合に相続税?譲渡税? 寄付した場合に寄附金控除? 兄に税金がかかる事はないのでしょうか? 今家族で困惑しています。 どなたか分かる方お教え下さい。宜しくお願い致します。
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お礼
丁寧なご回答頂きありがとうございます。 婚姻届の件はかなり以前にお断りしています。 亡くなられた方の遺産の処分が済んだと言われてからこのような事を 言い出されたようです。 確かに危ない橋は渡らないに限りますね。 本当に有難うございました。