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遺言がある場合の相続について

私の元父からの質問です。(以降、元父を父と表記します) 父に遺産の取り分があるのかどうかを教えてほしいです。 父の家族は、 父の父、父の母、父の兄、父の兄の子、父の弟、父の6人です。 父の父が遠からず亡くなりそうな様子なのですが、 父の父は、父と仲が悪い上、兄の子(孫)を溺愛しており 現時点で遺言に「父に取り分はない」と「兄の子に遺産の大部分を」という 文言を書く予定とのことで、 この遺言により父は自分の取り分が無くなるのではないかと心配しています。 解りづらい文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • pakukuro
  • ベストアンサー率10% (70/665)
回答No.5

なんだかあさましいなあ~ 自分の取り分が無くなるって心配してどうするの? 親があげたくないという遺産をせしめようというの? 仲が悪いということは、親から嫌われているんでしょうね。 財産はその人のもの(祖父の) あげたい人に遺言状を書くのだから、、、 それに従うのが筋ってもんでしょうに。 ま、、、遺言状があっても遺留分という権利は行使できますので、その分でよし!とすればどう?

pontarou0725
質問者

お礼

ええ、生きるのに必死なのです。 遺留分という権利があるのですね、ありがとうございました。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.4

遺言書があるのに 遺言書が通用しない ならば 遺言書は必要無いと言う事になってしまいますよ。 なので 遺言書が正式な物である となれば 当然遺言書が優先されます。 法的な相続では困る だから遺言書を書く訳ですから。 優先してもらわないと困るのです。

  • cleodc
  • ベストアンサー率30% (53/175)
回答No.3

父の母が二分の一、父と父の兄と父の弟がそれぞれ六分の一。これが法定相続分です。 さらにこれの二分の一に当たる十二分の一が、父の遺留分です。 財産の十二分の一が父の取り分と言う事になります。 父が相続放棄の手続きを取ったり、父がその父に対して明らかな不法行為があって、相続人から除外されていなければ、遺留分は受け取れることになっています。

pontarou0725
質問者

お礼

なるほど… 不仲というのも、何か金銭的なトラブルがあるとかではなく、 ただ単に性格の不一致という感じなので、 明らかな不法行為というものに該当していないことを願います。 ありがとうございました。

  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.2

父の父…祖父 父の兄の子…従兄弟 などと書きましょう。読みづらくってしょうがない。 有効な遺言書ならそれに則り遺産分配が行われます。 まあ、遺産相続者全員と遺言執行者の同意・承諾があれば遺言書とは異なる遺産分配可能ですから お父様にはそれらの人たちと仲良くするようにお話ししてはいかがでしょう。 ってかさ、おやじと仲が悪いのに遺産だけは貰おうなんて…。 (ゴメン、失言でした。)

pontarou0725
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 なるほど…人間関係ですね、注意してみます。 遺産だけはもらおうとするのはたしかに浅ましいですね。 しかし自分勝手な理由ですが、生きるのに必死なのです。父はワープアですので。 ありがとうございました。

  • 3000mg
  • ベストアンサー率22% (76/337)
回答No.1

私の経験上の話なのですが、正式な遺言書があった場合は、それが優先だと思います。