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《至急》離婚時の名義について
マンションを購入をした時に、夫5分の3、妻5分の2で登記しました。 ローンは、夫の持分のみですので、その分抵当権がついてます。 しかし、離婚することになり、妻が家をでていきます。 妻に対してマンション分の財産分与はしないのですが、この場合、登記はどうしたらよいのでしょうか? 夫ひとりが住むのなら、登記は妻分を変更しなくてはいけないのでしょうか?また、そういう事(夫一人の登記)は可能でしょうか? それとも、このまま離婚してもこの登記のままでいいのでしょうか? どなたかおしえてください。
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- outerlimit
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何もしなくても、かまいませんが、決着をつけなければならない重大な問題を先送りするだけです 1:離婚した二人の共有は、何かとトラブルの元 2:ローンが残っていて、共有者が連帯保証している場合、これを解除するには、それなりの資金が必要 3:ローン支払が滞った場合、連帯保証している離婚した相手が支払請求を受ける 何もしなければ 夫5分の3、妻5分の2の共有のままです 妻が連帯保証や保証をしていなければ、共有持分の買取等で単独名義に変更すべきです
もともと個別の財産として登記されているわけですから、財産分与は不要ですね。 相当の金額を妻に払い妻の共有分を夫が買い取るのが最良かと思います。お金を収受せず妻の名義を夫の名義に変更するなら《贈与》となりますので贈与税が発生すると思います。 オーナーである妻が了承するなら今の名義のまますみ続けてもかまいません(今後も固定資産税の通知は妻に行きます)。了承してくれないなら、妻の共有分相当の現金を用意するか、できなければ売却して分けるしかないですね。 無視して住み続けてもかまいませんが、妻に共有物分割調停を起こされると家を追い出されることになります。 そもそも、質問文には(れっきとしたオーナーである)妻の意向がまったく記載されておらず、正確な解答は無理です。
お礼
ありがとうございました。 保証は、夫の親がしているので単独名義にしたほうが良いのですね。 ただ、買取るだけの現金をもっていませんし、ただ、元々共有名義にしたのは、住宅ローンで優遇措置がとられるとの観点から、夫の親が、 妻名義分を捻出したので、妻に対し買い取り分の金銭をあげる必要がないのです。 また、買い取る形をとると、現在夫分は、ローンを払っているので、 現金の持ち合わせもなく、買い取りというかたちは無理だと思います。