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駐車違反の標章を保管していたが、届け出るべきか悩んでいます
- 3年前にバイクで駐車違反の標章を外したが、警察には届け出ずに保管している。最近反省し、届け出たいが就職に影響しないか心配。
- 居住地と違反場所は東京23区内であり、標章は壊しておらず、催促の手紙も受け取っていない。外した状態で別の違反を犯し、証明はできてしまう。
- 内定取り消しを避けるために届け出るべきか悩んでいる。罰金は気にしないが、就職後に届け出すか、今すぐに届け出すか迷っている。
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質問者が選んだベストアンサー
#2です。 過去ログ見ましたが、鍵付き標章は警察官の手を離れていますので、公文書には当たらず、刑法258条の公用文書等毀棄罪は成立しないとされています(「道路交通法解説」東京法令出版)。 また過去ログの場合、廃車したという事実があるため、日時が特定できる可能性がありますが、質問者様の場合特定が不可能でしょうから(別の違反時についていたなら別ですがそうでないのですから)、違反時に直ちに取れたといえば良いでしょう。 また駐車違反は青切符で処理される「反則行為」であり、赤切符で処理される「非反則行為」ではありませんし、また刑事事件として処理される「居所が明らかでない」という要件にも当てはまらないのではありませんか?(免許書住所にお住まいであれば) それであれば赤切符で処理されることはありませんし、前科がつくということもありません。 とにかく出頭命令がない限り、逮捕されることはありませんし、時効も違反日からと解して良いかと思います。 また前提として、質問者様の就職先が警察等でない限り前科を照会することはできないと思いますが。
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- kyoto6540
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駐車違反の公訴時効は3年です(海外旅行等で国内を離れていた期間を除く)。 また駐車違反の場合、出頭命令が数回あった後に強制捜査(逮捕)されるだけで、出頭命令がない間において出頭しないことに罰則規定はありません。 よって駐車違反の捜査をしない警察の怠慢でもありますので、3年経過後に出頭されてはいかがでしょうか。
補足
時効は3年と言うことは知っているのですが、 この場合は違反日から、ということでよろしいのでしょうか? こちらに http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1270740 > この罪は駐車違反をした時点ではなく毀棄した時から起算します…なんらかの > 証拠があればこの日にちが起算点になる可能性があります と書いてあるのがちょっと気になります…。
- 6dou_rinne
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即刻警察へ行くべきでしょう。 自分から出頭すれば反省しているということで反則金とお説教くらいですむでしょうが、このまま知らん振りしておこうなんて考えていると、最悪悪質違反者ということで逮捕される可能性もないとはいえません。(可能性はそんなに高くはないでしょうが、「逃げ得は許さない」という方向になっていますからわかりません) そんなことになると就職したあとでも懲戒解雇ということになってしまいますから、はやくかたづけたほうがいいでしょう。
補足
私も同感です。 ただ、そこで赤切符を切られたら前科がつきますよね? (過去ログで事務的に赤切符を切られたというものがありました。) それで内定取り消しになったらまずいな、と思って悩んでいる次第です。 この程度の赤切符で内定取り消しになるのか、また赤切符が切られる確率が少なくなるような方策がないものか、お教えいただけるとありがたいです。
お礼
詳細な説明をしていただきありがとうございました。 > 違反時に直ちに取れたといえば良いでしょう。 確認する方法がないでしょうから、そう言い張ればいいんですよね。 というより、実際にそうだったのですから…。 > また前提として、質問者様の就職先が警察等でない限り >前科を照会することはできないと思いますが。 そうですか。安心しました。ちなみに就職先はごく一般の企業です。 では、時効まで待つか、出頭命令がないうちに警察に行くかを考えてみようと思います。 どちらにせよ、いずれは行くつもりです。