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4月から社会人。年金は?前納は?確定申告は?

現在、学生で今年の4月から社会人になります。 恥ずかしながら、社会保険庁のHPを見ても、仕組みがさっぱり分かりません。 よいアドバイス、よろしくお願い致します。 今、年金を支払っていますが、親が払ってくれており、2007年度は父親が父親名義で確定申告をしました。 2008年度は、会社から引き落としてもらいたいと考えているのですが、その場合、1月~3月は、誰名義で確定申告をすればいいんですか? (父親が支払っているので、父親名義で確定申告すればいいのでしょうか?3ヶ月だけとか出来るのですか???) また、前納というお得なサービスをしり、受けたいのですが、社会人となれば、会社から年金を支払うので、このサービスは受けられないのでしょうか??? 皆様、アドバイス、どうかよろしくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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  • maintec
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回答No.2

確定申告は「実際に」支払った人が申告します。 質問者様の場合、1月~3月分の国民年金保険料をあなたの父殿が支払った場合、父殿が1月~3月分を確定申告します。 前納制度というのは「国民年金」だけの制度です。 あなたが勤務先は「厚生年金」適用事業所でしょうか? もしそうなら前納制度は適用されません。 ちなみに厚生年金は会社が厚生年金適用事業所なら強制的に給与から天引きされます。 勤務先が厚生年金適用事業所ではない場合は、今まで通り国民年金加入者です。その場合、お住まいの役所で前納制度の手続きをして下さい。 厚生年金適用事業所かどうかは勤務先にお聞き下さい。

mimimida2
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございます! 助かりました。 私の会社は厚生年金なので、父に確定申告してもらいます♪ ありがとうございました★

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父親が支払っているので、父親名義で確定申告すればいいのでしょうか… はい。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 >3ヶ月だけとか出来るのですか… その年のうちに支払った分が社会保険料控除となるだけであって、多いか少ないか、まるまる 1年分か端数月分のみかは関係ありません。 >前納というお得なサービスをしり、受けたいのですが、社会人となれば… 従業員が 5人以上いる普通の会社なら、厚生年金ですから、前納という概念はありません。 月々の給与から天引きされます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mimimida2
質問者

お礼

では、父に確定申告をしてもらいます★ 丁寧な説明で助かりました♪ありがとうございました。

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