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年金の追納と確定申告について

23歳社会人1年目です。 学生時代に免除になっていた年金を払おうと思いインターネットで色々調べた所、年金を払って確定申告をすると社会保険料?の控除が受けられるということがかいてあったのですが、ちょっとよくわかりませんでした。 そこで質問したいのが、 (1)今年中に全額は払えないのですが、いくら以上払うのが良いのでしょうか? (2)払うと具体的にいくらぐらい得するのでしょうか?(得というのかわかりませんが…) ちなみに年収は280万ぐらいです。 まだ1年目なので住民税も払ったことがないですし、色々調べても全く意味がわかりませんでした… 回答頂けると助かります。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.6

給与所得があるならば、所得税と住民税を支払うことになります。 所得税は給与支払いの都度、その金額に応じて一定の金額が引かれます。 住民税は、前年の所得に応じて、支払額が定まるものなので、1年目は0円です。2年目以降に前年の所得に基づいた住民税が徴収されます。 年収280万円であれば、所得税は5%だと思われます。(所得税は、所得が多くなると最大40%まで増えます) 住民税は均等割と所得割がありますが、所得割は一律10%です。 ということで、毎年の収入が一定だとすると、2年目以降所得税と住民税で合計15%以上は支払う計算になります。 国民年金は、全額控除できますので、支払った分の15%は税金が還付されると考えて下さい。18万円払ったら、27000円くらいは税金の方で還付されるということです。 ちなみに国民年金保険料は本人以外にも、配偶者、世帯主であれば連帯して納付する義務があります。これらの人があなたより所得税の税率が高いのであれば、その方に支払ってもらった方が、税の還付額は大きくなります。 支払った日を基準としますので、平成23年に保険料を納めた場合は、今年の年末調整や来年3月までの確定申告の際に計上することになります。あなたが2年目の今年、収入が上がって、所得税が10%になるのであれば、所得税が5%である昨年支払った場合より、税金の還付額は多くなります。所得税率が変わらないのであれば、いつ支払っても同じです。ただ、保険料は、10年前まで支払うことができますが、おおむね2年以上になると当時の保険料に加算が加わりますのでご注意を。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.5

(1)について 1か月単位で納付可能なので、納付出来ると思う分だけ納めればいいのです。 追納は何年分をいくらでもまとめていっぺんに、すなわち3年分であっても1度に納付できます。 (2)について 今の水準でお答えします。 1年分追納すると、納付しない場合と比べ、65歳からの受給額がおよそ年間で2万円増えます。 半年分追納だとその1/2、年間で1万円です。  納付した年の年末調整で証明書を付けて、生命保険などと同様に保険料控除を受ければ 税金が若干安くなりますが、収入によって額は異なるので一概には言えません。 ただ、国民年金保険料の場合は、納めた全額を収入から差し引きできます。民間の生命保険には 上限があります。 たとえば、民間の生命保険で年間20万納めても20万円全部が差し引きできないのに対し、 国民年金保険料は20万円納めれば全部収入から差し引きできます。 収入から保険料などの各種経費を差し引いたものを所得といい、これに税率をかけて所得税だの 市県民税などの金額が決まりますが、差し引きできる額が多ければ所得が少なくなるわけですから 当然、税金も安くなります。  年末調整で控除し損ねた場合は翌年の確定申告、それでも忘れた場合は納付した年から5年以内で あれば修正申告で保険料控除の申告をすれば、納め過ぎた税金が戻る仕組みになっています。  ただし、確定申告により申告した後で漏れに気づいた場合は申告から1年以内に「更正」により 修正の手続をしないと時効となってしまうので注意が必要です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

年金料は支払えば、その分将来支給される年金が増えます 60歳(特別の手続きを行えば65歳)までに300ヶ月以上の年金料を支払わないと、年金は支給されません 未払いの分は、納付期限までに支払わないと未納が確定し、年金料を支払った期間から除外されます 就職したので、現在は国民年金第二号被保険者(いわゆる厚生年金)となっていると思います 免除になっていればその分は支払う必要はありませんが、その期間分の年金は1/3になります が 学生で免除は無いと思います(免除ではなく納付猶予でしょう) ここで質問できるくらいならば、調べることです 担当の年金事務所に行けば、状況の確認と対応について相談できます 自分の状況を調べるのがよろしいでしょう 私が社会人になった頃の社会保険事務所は 典型的なお役所仕事で、問い合わせても回答しませんでした(労使交渉で 回答しなくても良いと強引に認めさせた様です、それが昨今の年金問題の原因です、今は親切に教えてくれます) また 税金(所得税・住民税とその課税の仕組み)のことも調べると良いでしょう なお、国民年金料を支払えば年末に納付証明書が発行されます、その証明書に記載の納付額が、今払っている社会保険にプラスして控除できます(確定申告が必要です)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

少しでも税金は安くなります。年金保険料支払額が所得から控除、つまり差し引かれ、課税対象の所得が減るわけです。 1)払えるだけ払えばよいです。最低は1ヶ月でしたね。 2)払った額の5~10%程度の税金が安くなるでしょう。 会社員なら年末調整で済む場合もあります。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

年金保険料の納付は、将来的なもののためであり、所得税の還付を考えて納付するものではありませんよ。 また、社会保険料控除となるのは、所得税の計算期間である1/1~12/31の間に納付したものが対象となります。納付されるのであれば、会社員であれば年末調整となりますので、領収証書などをしっかりと保管の上で、年末調整の時期に会社へ提出してください。 社会保険料控除での影響について書かせていただくと、あくまでも所得控除であって、税額控除ではありません。したがって、所得税の税率をかける前の金額が減ることになるのですから、所得税5%と考えればわかりやすいのではないですかね。5万円分の年金保険料を払っても、所得税が減る(年末調整還付金が増える)などとなるのは、2500円程度ではないですかね。 ただ、所得税だけでなく、住民税の計算でも社会保険料控除はあります。10%と考えれば、先の例で言えば5000円程度変わることになるでしょうね。 注意点として、年収280万円がどの期間の分かはわかりませんし、他の所得控除や税額控除の状況がわかりませんのでなんともいえませんが、年末調整や確定申告での還付は、補助金ではなく、払いすぎた税金の還付となり、すでに社会保険料控除を増やさなくても所得税が0となっている場合や例のような計算した金額より少ない税額となっていれば、その税額が限度となりますので、還付が増えない、思ったほど変わらないという状況にもなりかねませんね。 払うことは良いことですし、払うべき(国民の義務)だと思います。 払うなら控除を受けるべきです。 しかし、払ったことにより、生活への負担が大きくなってはなりませんので、追納可能期間に注意しながらの納付をおすすめしますね。 質問では免除となっていましたが、免除であれば納付を法的に免れているわけですし、今後の年金加入・納付が100%であれば、大きな影響は無いと思いますので、あなたの任意での納付でしょう。 ただ、私も専門家ではありませんし、聞いた話ですが、私の世代であれば免除の制度がありましたが、今の若い世代は、免除制度が無かったのか、免除が厳しかったのか、猶予という言葉を良く聞きます。 免除は納付期間に数えられ、受給額計算時にも1/3納付?などの取り扱いだったと思いますが、猶予は、納付期限の延長のようなものですので、納付義務が残っているようにも思いますね。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

年金(社会保険料)を払って確定申告をすると、税金の控除額が増えるということですが、微々たる額で、手続きも面倒なので、止めたほうが良いでしょう。

saakochan
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 微々たる金額なんですね。確定申告もしたことがないのですが、やはり面倒なんですね。 自分で出来るかわからないのでちょっと悩んでみます。 回答ありがとうございました!!

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