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戦時中から戦後にかけて米屋になるための条件はなんだったのでしょう
昔は米屋さんには誰でもなれるものではなかったそうですが、具体的に米屋さんになるためにはどのような条件があって、どのような手続きをすればよかったのでしょうか。現在の手続きは調べれば分かると思うのですが、食糧管理法の施行前後のことが分からないのでお教えください。
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直接的な回答はできませんが、農林水産省図書館の「米穀文庫」に関係していると思われる資料がたくさん保管されています。 「食糧営団」や「食糧管理法」などの言葉をヒントにお調べしたほうがよいと思われます。
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- webn1104
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回答No.2
現在は誰でも開業はできます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 統制以後、規制緩和を経て現在に至るまでの経緯はよく分かったのですが、統制以前のことがよく分からず、調べたのですが、はっきりした文献はどうもないようですね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。食糧営団や食糧管理法、食管制度などトライしてみるのですが、制度の変遷は分かるものの、結局それら制度の前に存在した卸売商、小売商が、食糧営団に再編されていく様が記述されているのみで、戦後から食管法の廃止に至るまでについても、具体的にどのような要件で、認可が下りたのかが見えてきませんでした。ネットの検索には限界を感じますので、専門書を紐解くほうが近道のような気もしてきました。ありがとうございました。