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自転車衝突事故
自転車は車両ですから車と同じように、車道で走る必要があります、 学生は坂道で歩道を利用、歩行者に衝突し、相手は死亡したようで す、現場は車道を走れないような状況だったのでしょうか、歩道は 禁止という事では無いけど、自転車はブレーキかけても急停止でき ませんから、スピードでれば、どうなるか予想できそうな気がしま す、よろしくお願いいたします。
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質問の趣旨が呑み込めないのですが,自分なりに解釈してお答えします。 引用ですが, …………………………………………………… 道路での交通安全を定めた道路交通法によると、歩道のある道路では、自転車は車道を通行しなければなりません。もし歩道を通行すると、通行区分(車道と歩道)違反で3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。 しかしある条件下では、例外として歩道を通行することが認められるケースがあります。自転車道路交通法研究会 代表理事の瀬川宏さんによると、大きく以下の4つのケースになるそうです。 (1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。 (2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。 (3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。 (4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。 …………………………………………………… となっています。 つまり,通常は「自転車通行可」となっていない歩道を走行すれば行政罰があるという事です。 また,自転車で歩行者に怪我をさせたりした場合は,賠償責任が生じます。ですから,自転車保険加入の義務付けが行われたのですね。 (10年以上前の話ですが,当地で高校生が自転車で走行中に高齢者にけがを負わせ,その賠償額が150万円という話を聞いたことがあります。幸いにも自転車保険に入っていたので,賠償額は保険から支払われたそうです)
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- ts0472
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立場の意識 危機意識なので 予想できるかどうかはその人しだいでしょう 自分自身が加害者になってしまう可能性の予見 自転車対歩行者だけでなく 歩行者同士でも同じ状況に至ってしまう可能性があります https://www.daylight-law.jp/accident/qa/qa83/ 全ての人が同じ安全意識を持っていたら事故は起きない 私の住む地域でも歩行者用階段やスロープを設置するため車道が若干狭くなっている道路があります 車が近いので車道は怖い 私は車道と同じ速度で走行しない すり抜けしない 必要であれば自転車を降りて押す派なので この対応方法も人それぞれと思います
お礼
ありがとうございます
- furamanko
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自転車は軽車両なので自動車で事故を起こした事と同じに成り業務上過失致死に成る。
お礼
ありがとうございます
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