結婚しても、結婚以前からの自分の個人財産は自分で支配し、自分の収入は自分で取得することになります。こうすると、外で働いて賃金などを得ているものは、自分の財産は増えますが、家事・育児などをしているものは、いくら働いても、自分の名義での収入がないので、財産も増えないという不公平が生じます。現在のところ、この矛盾は、離婚のときの財産分与や、配偶者の相続権などで処理されています。
ただし例外として、特別の夫婦財産契約を主張する場合、結婚届をするまでに登記所の夫婦財産契約登記簿に登記しておけば、自分たちの相続人や、遺言によって、遺産の何分の1かを与えられたもの(包括遺贈を受けたもの)、そのほか、第三者にそういう契約があったということを主張できるとしています。これはあくまでも婚姻前の話です。
原則として、夫婦の財産関係を決める契約は、日常の家事の費用については、連帯責任となります(第3者に共同して負わないと前もって知らせてある場合を除く)。
しかし、離婚の際は、夫婦の一方は、他方に向かって、財産分与件が生じます。離婚の際の財産分与は、分かれて生活が困難になるものへの扶養料や、離婚に責任あるものの損害賠償、慰謝料、場合によると、子供の扶養料などまで考慮に入れて決められます。話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所によって、決定されます。この場合、自分や相手の財産、収入、年齢、性格、経歴、健康や、結婚の継続期間、協力の程度、子の存否、離婚の原因などをよく説明する必要があります。また、自分に過失があって離婚されたものでも、財産の分与件はあります。
とにかく、離婚する場合、とくに子の親権と、上記のようなお金が問題になり、なかなか調停が不調に終わることも少なくありません。
お礼
詳細な内容の回答で非常に参考になります。どうも有難うございます。