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再申請で、遺族年金が減額されました。
母の遺族年金についてつたない文章で申し訳ありませんがぜひ教えてください。父が61歳で亡くなり、遺族年金の手続きをして現在母が受給して5年になります。昨年8月に父が独身時代(18歳から1年間)に働いていた時期があったことを母から聞き、社会保険事務所で再申請を行いました。その時の担当の方のお話では「数百・数千円の世界だと思うが年金額が増える、今までの分をさかのぼって数ヶ月後に未払い分をお振込みする」ということでした。昨年の12月に通帳を確認したところ、通常の振込金額198000円が89000円しか振り込まれておらず、社会保険事務所に確認したところ「8月の再申請で支給金額が198000円から187000円に減額。再申請した18歳~の1年は若いこともあり給料も安かったので結果的に保険額が安くなってしまった。今まで支給していた過払い分を今後の支給金額から(3回分)差し引かれる」との話でした。 書面などの通知も一切なく、勝手に支給額を減額・過払い分と称して年金から差し引く社会保険庁の姿勢に怒りさえ感じます。どうして年金を払っている期間が長くなったのに年金金額が減額されるのか納得できません。担当の方には私が無知識なためたちうちできず、納得できるような説明を教えて頂けるとたすかります。
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こんにちは。最近そういう事例がいくつか生じているようです。老齢厚生年金や遺族厚生年金の計算方法はややこしいし例外規定が多いので、そうなる原因は複数あるみたいです。関連する新聞報道のサイトを貼りますので、お心当たりがあれば文中のキーワードで調べられてはいかがでしょうか。あるいは遺族厚生年金の「みなし300」に関連するかもしれません。それにしても黙って減額するなんてひどいですね。
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- yourvoice
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おそらく、目の前の現実を受け入れたくない状態かと思いますが、文章を読みますと、減額になった理由が、担当の方の説明箇所を読むと理解できますよ。 >>どうして年金を払っている期間が長くなったのに年金金額が減額されるのか納得できません。 受給していた年金は、遺族厚生年金だと思いますが、 年金額は、厚生年金加入期間×報酬月額の平均×物価スライド等の率で計算されます。 見つかった期間の報酬月額が高ければ、今までよりも増えたでしょうが、低かったので、下がってしまった。 まぁ、質問者さんは理解していると思うのですが、それを受け入れたくないだけのような。。政府が正しい記録に基づいて支給するのが、正しいあり方だと、一般庶民からすれば分かります。。 書面は、まだ来ていないのでしょうか?まぁ、書面が来ても、返納はしなくてはいけなかった、ということですね。。
お礼
今回こちらで質問して年金のしくみについても少しは理解でき納得できました。どうもありがとうございました。年金システムを全く理解していなかった私が悪いのですが、申請額が増えれば年金額が増えると思っていました。複雑なのはわかるのですが、もう少し素人にもわかるような説明をして頂きたかったというのが本音です。
- debukuro
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申請をしなくても過去の精査で減額されることがあります そのうちに給付額改訂のお知らせと云う葉書が届くと思います
お礼
今回こちらで質問して年金のしくみについても少しは理解でき納得できました。ありがとうございました。複雑なのはわかるのですが、もう少し素人にもわかるような説明をして頂きたかったというのが本音です。
- pbforce
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年金の支給額で厚生年金の部分はもらっていた給料の平均がベースになるようです。 あらたに判明した期間は給料(平均の分子)が低く、ある意味加入期間(平均の分母)だけが増えてしまい、ベースの部分が下がってしまったので、支給金額が下がったのだと思われます。 とすると、正しい申告をして、正しい支給額にするための正しい処理をあなたが請求したことになりますから、正しい処理をしての結果であると判断できます。
お礼
今回こちらで質問して年金のしくみについても少しは理解でき納得できました。ありがとうございました。複雑なのはわかるのですが、もう少し素人にもわかるような説明をして頂きたかったというのが本音です。
お礼
参考URLを参照して遺族年金についてのしくみが少しは理解でき、今回の件も納得できました。母にも説明をして納得し「もらえるだけでもありがたいね、亡き父にも感謝しなくちゃね」ということで解決しました。とてもわかりやすい参照URLを教えて頂きおかげさまで解決しました。どうもありがとうございました。